○玉川村農業共済収入保険加入促進事業実施要領
令和4年4月1日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、農業者の経営安定化に資するため、農業共済組合が取り扱う収入保険制度に加入した農業者等に対する玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象及び補助率は別表のとおりとする。
(補助の申請及び交付)
第3条 補助金の申請及び交付については、要綱の定めるところによる。
(補則)
第4条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行し、令和4年1月1日以降に保険期間が開始する収入保険制度から適用する。
附則(令和6年要領第10号)
この要領は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象 | 補助率 | 限度額 |
玉川村に住所を有する農業者 | 収入保険に係る保険料及び事務費(積立分を除く) | 1/3以内 | 1人当たり30,000円を上限とする。 |