○玉川村担い手づくり支援事業実施要領
令和4年4月1日
要領第2号
(趣旨)
第1条 この要領は,耕作面積を拡大し安定的かつ効率的な農業経営を促すため,農業機械を導入する地域の担い手となる農業者に対する玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及び玉川村農林業振興事業補助金交付要綱(以下「要綱」という。)に基づく補助金の交付等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において,次に揚げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 認定農業者 本村に住所を有する者で,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた農業者をいう。
(2) 認定就農者 本村に住所を有する者で,農業経営基盤強化促進法第14条の4に規定する青年等就農計画書の認定を受けた農業者をいう。
(3) 削除
(1) 購入価格が50万円以上であること。
(2) 個人売買によらない新品又は中古の農業機械の購入
(補助金の限度額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の10分の3以内とする。ただし,100万円を限度額とする。
2 国又は県からの補助金等がある場合は,その額を加算する。
(補助の申請及び交付)
第5条 補助金の申請及び交付については,要綱の定めるところによる。
2 補助金の交付を受けようとするものは,要綱第2条第1項に規定する補助金交付申請書に次の書類を添えて村長に提出しなければならない。この場合において,申請者は補助対象事業年度を含む3年度にわたって経営面積を拡大する目標を達成するよう取り組まなければならない。
(1) 実施計画書(様式第1号)
(2) 見積書
(3) カタログ等
(4) その他村長が必要と認める書類
(財産の処分等の制限)
第7条 補助金交付者は,農業機械の耐用年数が経過するまでの間又は修繕することが困難な状態になるまでの間において,補助金の趣旨に反して使用し,譲渡し,交換してはならない。ただし,やむを得ない事業として村長が認めたときはこの限りではない。
2 補助金交付者は,前項のただし書に該当する事情が生じたときは,村長に財産処分等承認申請書を提出し,承認を受けなければならない。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この要領は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。
附則(令和6年要領第1号)
この要領は,公布の日から施行し,令和5年9月1日から適用する。
別表(第3条関係)
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
1 認定農業者 2 認定就農者 | 〈対象となる農業機械〉 トラクター・田植機・コンバイン・ロータリー・モア・乾燥機・籾摺機・選別機・防除機等 〈対象とならない農業機械〉 トラック類,除雪機,貯蔵庫等 (農作業の用途以外に容易に供されるもので,汎用性の高い機械等は対象としない。) | 10分の3以内 (限度額:100万円) |
備考 国又は県からの補助金等がある場合は,その額を加算する。