○玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年9月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例(令和4年玉川村条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は,次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 玉川村アーバンスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置目的の確実な履行が見込まれること。
(2) スポーツ施設にある施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条により提出された書類の内容が,スポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに,管理を行う能力を有し,かつ経費の縮減が図られるものであること。
(4) 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)について,事故や怪我等の防止に努めることはもとより,利用者への傷害保険等の加入の義務化が促されていること。
(賠償責任)
第4条 故意又は過失によりスポーツ施設の施設及び付属設備等を破損し,又は滅失した者は,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。
2 条例に違反し,第三者に損害を及ぼした者は,その責めを負わなければならない。
(利用時間の解釈)
第5条 利用時間は,行事に実際に使用する時間のほか,その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料の減免)
第7条 条例第11条第3項の規定により,利用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 村又は指定管理者が主催する行事を行うために利用する場合
(2) 公共的団体が,アーバンスポーツを通じた交流人口の拡大,並びに地域の活性化に寄与する行事を行うために利用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が減免する必要があると認める場合
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は,次の事項を守らねばならない。
(1) 所定の場所以外で飲食,喫煙又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けないで施設及び付属設備を利用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をしないこと。
(4) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(広告類の掲示禁止)
第9条 スポーツ施設の建物及び敷地内において,無断で広報その他これに類するものを掲示し,又は配布してはならない。
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は,毎事業年度終了後,次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) スポーツ施設の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。