○玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月14日

規則第6号

(申請の方法)

第2条 条例第4条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定を受けようとする者は,玉川村公の施設に係る指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成18年玉川村条例第5号)第3条及び同施行規則(平成18年規則第18号)第2条に規定する方法により,村長に申請しなければならない。

(指定の基準)

第3条 指定管理者の指定は,次に掲げる基準に基づき行う。

(1) 玉川村アーバンスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置目的の確実な履行が見込まれること。

(2) スポーツ施設にある施設の平等利用が確保されること。

(3) 前条により提出された書類の内容が,スポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに,管理を行う能力を有し,かつ経費の縮減が図られるものであること。

(4) 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)について,事故や怪我等の防止に努めることはもとより,利用者への傷害保険等の加入の義務化が促されていること。

(賠償責任)

第4条 故意又は過失によりスポーツ施設の施設及び付属設備等を破損し,又は滅失した者は,これを原状に復し,又はその損害を賠償しなければならない。

2 条例に違反し,第三者に損害を及ぼした者は,その責めを負わなければならない。

(利用時間の解釈)

第5条 利用時間は,行事に実際に使用する時間のほか,その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(利用料金)

第6条 指定管理者は,条例第11条第2項の規定による利用料金の承認を受けようとする場合は,様式第1号(第6条関係)利用料金承認申請書を村長に提出しなければならない。

(利用料の減免)

第7条 条例第11条第3項の規定により,利用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 村又は指定管理者が主催する行事を行うために利用する場合

(2) 公共的団体が,アーバンスポーツを通じた交流人口の拡大,並びに地域の活性化に寄与する行事を行うために利用する場合

(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が減免する必要があると認める場合

2 利用料の減免を受けようとする者は,様式第2号(第7条関係)玉川村アーバンスポーツ施設利用料減免承認申請書を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

3 村長は,前項の申請に対し利用料の減免を承認したときは,様式第3号(第7条関係)玉川村アーバンスポーツ施設利用料減免承認書を交付するものとする。

(利用者の遵守事項)

第8条 利用者は,次の事項を守らねばならない。

(1) 所定の場所以外で飲食,喫煙又はこれらに類する行為をしないこと。

(2) 利用許可を受けないで施設及び付属設備を利用しないこと。

(3) 許可を受けないで壁,柱等にはり紙,くぎ打ち等をしないこと。

(4) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか,指定管理者の指示に反する行為をしないこと。

(広告類の掲示禁止)

第9条 スポーツ施設の建物及び敷地内において,無断で広報その他これに類するものを掲示し,又は配布してはならない。

(事業報告書の提出)

第10条 指定管理者は,毎事業年度終了後,次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。

(1) スポーツ施設の管理の業務に関する事業報告書

(2) 決算に関する書類

(3) 前各号に掲げるもののほか,村長が必要と認める書類

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

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玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

令和4年9月14日 規則第6号

(令和4年9月14日施行)