○玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
令和4年9月14日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉川村アーバンスポーツ施設の設置及び管理に関する条例(令和4年玉川村条例第13号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。
(指定の基準)
第3条 指定管理者の指定は、次に掲げる基準に基づき行う。
(1) 玉川村アーバンスポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の設置目的の確実な履行が見込まれること。
(2) スポーツ施設にある施設の平等利用が確保されること。
(3) 前条により提出された書類の内容が、スポーツ施設の効用を最大限に発揮するとともに、管理を行う能力を有し、かつ経費の縮減が図られるものであること。
(4) 条例第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)について、事故や怪我等の防止に努めることはもとより、利用者への傷害保険等の加入の義務化が促されていること。
(賠償責任)
第4条 故意又は過失によりスポーツ施設の施設及び付属設備等を破損し、又は滅失した者は、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 条例に違反し、第三者に損害を及ぼした者は、その責めを負わなければならない。
(利用時間の解釈)
第5条 利用時間は、行事に実際に使用する時間のほか、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(利用料の減免)
第7条 条例第11条第3項の規定により、利用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 村又は指定管理者が主催する行事を行うために利用する場合
(2) 公共的団体が、アーバンスポーツを通じた交流人口の拡大、並びに地域の活性化に寄与する行事を行うために利用する場合
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が減免する必要があると認める場合
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を守らねばならない。
(1) 所定の場所以外で飲食、喫煙又はこれらに類する行為をしないこと。
(2) 利用許可を受けないで施設及び付属設備を利用しないこと。
(3) 許可を受けないで壁、柱等にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。
(4) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(5) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者の指示に反する行為をしないこと。
(広告類の掲示禁止)
第9条 スポーツ施設の建物及び敷地内において、無断で広報その他これに類するものを掲示し、又は配布してはならない。
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎事業年度終了後、次に掲げる書類を村長に提出しなければならない。
(1) スポーツ施設の管理の業務に関する事業報告書
(2) 決算に関する書類
(3) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。