○玉川村学校給食費補助金交付要綱
令和4年8月23日
教委要綱第1号
(趣旨)
第1条 玉川村における学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に係る経費(以下「学校給食費」という。)の負担軽減を図るため,給食運営委員会に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,給食運営委員会が実施している学校給食費補助に要する経費について給食運営委員会に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画書
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(2) 補助事業の経費配分の変更にあたっては,事業費総額の20%以内の増減とする。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村学校給食費補助金変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(完了報告)
第10条 給食運営委員会は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村学校給食費の事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 補助金の交付を受けた給食運営委員会は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和4年7月1日から適用する。