○玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付要綱

令和5年6月28日

要綱第11号

(目的)

第1条 次世代を担う農業者となることを志向する者に対し,就農直後の初期投資に要する経費を交付することにより,就農意欲の喚起を図ることを目的とし,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(交付要件等)

第2条 村長は,次に掲げる要件を満たす者(以下「補助対象者」という。)に対し交付する。

(1) 本村に住民登録があり,独立・自営就農時の年齢が,原則65歳以下であり,次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。

(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの,同条第1項各号に該当するもの,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があった者及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を補助対象者が有していること。

 生産物や生産資材等を補助対象者の名義で出荷・取引すること。

 補助対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を補助対象者の名義の通帳及び帳簿で管理すること。

 補助対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者,若しくは,農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。

(4) 就農する地域における将来の農業の担い手として,地域のコミュニティへの積極的な参加に努め,地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。

(5) 令和5年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(補助の対象となる経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,農業を営むため初期投資に要する次の各号に掲げる経費とする。

(1) 資材代

(2) 土壌改良材,肥料等

(3) 苗木代

(4) 50万円未満の農業用機械

(5) 農地の耕うん等に係る委託

(6) その他村長が必要と認める経費

2 次の各号に掲げる経費については,補助金の交付対象としない。

(1) 玉川村農林業振興事業補助金交付要綱における施設園芸参入支援事業,ビニールハウス更新事業,担い手づくり支援事業との併用はできない。

(2) 被服費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は,補助対象経費(消費税及び地方消費税の額を含む。)の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数が生じたときは,その端数を切り捨てた額。)を限度とする。ただし,当該補助金の額が50万円を超えるときは,50万円とする。

(補助金交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に,次に掲げる書類を添付し,村長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費が確認できる見積書の写し

(2) 営農を行う場所の位置図

(3) 農業経営基盤強化促進法第12条に規定する農業経営改善計画の認定を受けた者と証する写し,若しくは,農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者と証する写し

(4) 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの,同条第1項各号に該当するもの,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があった者及び特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を補助対象者が有していることを証する写し

(5) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類

(補助金交付の決定及び通知)

第6条 村長は,前条に規定する申請書を受理したときは,その内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)を,交付しないと決定したときは,玉川村新規就農者確保促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 申請者は,前条の規定による通知を受けた場合において,当該通知に係る補助金交付の決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは,当該通知を受理した日から15日以内に申請を取り下げることができる。

(軽微な変更)

第8条 軽微な変更は,補助対象経費の30%以内の減とする。

(変更等の承認申請)

第9条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた申請者は,前条を除いた,補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは,玉川村新規就農者確保促進事業補助金変更等承認申請書(様式第4号)を村長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 申請者は,補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は,速やかに村長に報告してその指示を受けなければならない。

(状況の報告)

第10条 申請者は,村長から当該事業の状況報告を求められたときは,玉川村新規就農者確保促進事業補助金実施状況報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。

2 村長は,当該事業を適正に執行するため,実施状況を現場において確認することができる。

3 申請者は,事業が完了したときは速やかに玉川村新規就農者確保促進事業補助金完了報告書(様式第6号)を村長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 申請者は,事業が完了したときは,玉川村新規就農者確保促進事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に定める書類を添えて,完了の日(事業廃止について長の承認を受けた場合においては,承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の3月31日のいずれか早い日まで村長へ報告しなければならない。

(1) 領収書の写し

(2) 請求書の写し

(3) ほ場の作付状況が確認できる写真

(4) 農業用機械の写真(購入した場合のみ)

(5) 前各号に定めるもののほか,村長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 村長は,前条の規定により提出された実績報告書の内容を審査及び必要に応じて行う現地調査等により,事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは,補助金の交付額を確定し,玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により速やかに申請者に通知する。

(補助金の請求)

第13条 前条に規定する通知を受けた申請者は,玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに村長に提出しなければならない。

(交付決定の取消)

第14条 村長は,申請者が次の各号のいずれかに該当したときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付を受けたとき

(2) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第15条 村長は,補助金の交付を取り消した場合,当該取消しに係る部分に関し,既に補助金が交付されているときは,補助金の返還を命ずることができる。

(補則)

第16条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉川村新規就農者確保促進事業補助金交付要綱

令和5年6月28日 要綱第11号

(令和5年6月28日施行)