○玉川地区遊水地地権者会等運営補助金交付要綱
令和6年3月29日
要綱第8号
(趣旨)
第1条 玉川村における玉川地区遊水地地権者会等の活動事業の円滑な運営を図るため,玉川地区遊水地地権者会等(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助金は,補助事業者等が活動事業を実施する場合に,当該事業に要する経費について補助事業者等に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は予算の範囲内で村長が定める額とし,10万円を上限とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 活動計画及び予算書
(2) その他村長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。
(1) 補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更。
(2) 活動年度における特別な災害等が発生した場合の活動自粛による事業計画の変更。
(変更等の承認申請)
第6条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき,変更について村長の承認を受けようとする場合は,補助事業者等運営事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(1) 活動報告および決算報告
(2) その他村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第12条 補助金の交付を受けた補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和5年12月20日から適用する。