○玉川村集落支援員設置要綱

令和6年3月29日

要綱第13号

(設置)

第1条 住民と行政の協働のもと、地域の実情に応じた地域の維持活性化対策を推進していくことを目的として、玉川村集落支援員(以下「集落支援員」という。)を置く。

(職務)

第2条 集落支援員は、地域の実情に応じ、地域住民、地域おこし協力隊等と連携して次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 地域の状況の調査及び課題の整理に関すること

(2) 地域の問題解決及び維持活性化に係る取組の企画及び実施に関すること

(3) 中山間地域等集落の振興に関すること

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に必要と認めること

(身分)

第3条 集落支援員は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める職員とする。

(1) 専任の集落支援員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員であって、玉川村会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年玉川村規則第8号。以下「会計年度任用職員給与規則」という。)別表で定める職種で任用された者(以下「専任の支援員」という。)

(2) 兼任の集落支援員 会計年度任用職員給与規則別表で定める職種で任用された者、かつ行政区の代表者等と兼務する者又は専任の支援員の勤務時間を勤務できない者(以下「兼任の支援員」という。)

(任期)

第4条 集落支援員は、学識経験を有する者、地域の実情に精通した者、地域づくりへの関心の高い者等の中から村長が任命する。ただし、兼任の支援員は、村長が委嘱する。

2 集落支援員の任期は、任用の日から当該年度の末日までの期間の範囲内とし、活動実績等を踏まえ再任することができる。

(区域の設定)

第5条 村長は、人口、世帯数等の社会的条件及び自然環境、地形等の地理的条件等の集落状況を考慮し、集落支援員が担当する区域を設定するものとする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 集落支援員の報酬及び費用弁償は、玉川村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年玉川村条例第22号)及び会計年度任用職員給与規則に定めるところにより支給する。ただし、兼任の支援員の報酬及び費用弁償は、報償費として年額40万円以内で支給する。

(勤務時間)

第7条 専任の支援員の勤務時間及び休暇等は、玉川村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年玉川村規則第2号)に準ずるものとし、勤務時間は第2条に規定する職務を遂行するために村長が必要と認める時間とする。

2 兼任の支援員の勤務時間は、おおむね週5時間とし、第2条に規定する職務を自主的に行うものとする。

(服務)

第8条 集落支援員は、この要綱その他関係法令を遵守し、常に職務を誠実かつ公正に遂行しなければならない。

2 集落支援員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(業務報告書の提出)

第9条 専任の支援員は、週単位の業務報告書(別記様式)を作成し、原則として毎週水曜日までに、前週分について村長に報告する。

2 兼任の支援員は、前月分について月単位の業務報告書(別記様式)を作成し、原則として翌月の5日までに村長に報告する。

3 前項の規定にかかわらず、村長は、必要があると認めるときは、臨時に業務報告書(別記様式)の提出を求めることができる。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか、集落支援員に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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玉川村集落支援員設置要綱

令和6年3月29日 要綱第13号

(令和6年4月1日施行)