○玉川村地域活性化センター助成事業補助金交付要綱

令和6年3月29日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 玉川村における地域活性化を図るため,村長が認める地域団体等(以下「補助事業者等」という。)に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は,補助事業者等が一般財団法人地域活性化センター(以下「センター」という。)次の各号に定める実施要綱(以下「実施要綱」という。)で規定する事業を実施する場合に,当該事業に要する経費を対象とする。

(1) 地方創生アドバイザー事業実施要綱

(2) 地方創生に向けて“がんばる地域”応援事業実施要綱

(3) 移住・定住・交流推進支援事業実施要綱

(補助金の額)

第3条 補助金の額は,実施要綱に基づきセンターから助成の決定を受けた額とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付申請は,規則第4条第1項の規定に基づき玉川村地域活性化センター助成事業補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。

2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 第2条第1項各号の実施要綱に規定される書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金交付の条件)

第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。

(変更等の承認申請)

第6条 補助事業者等は,規則第6条第1項第1号又は第2号の規定基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村地域活性化センター助成事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1項各号の実施要綱に規定される書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(申請を取り下げることができる期日)

第7条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は,補助事業者等が交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。

(概算払)

第8条 補助事業者等は,規則第9条の規定により補助金の概算払を受けようとする場合は,玉川村地域活性化センター助成事業補助金概算払請求書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(状況報告等)

第9条 補助事業者等は,規則第12条の規定により状況報告等を求められた場合は,速やかに玉川村地域活性化センター助成事業実施状況報告書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(完了報告)

第10条 補助事業者等は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村地域活性化センター助成事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。

(実績報告)

第11条 規則第14条の規定による実績報告は,補助事業者等が玉川村地域活性化センター助成事業実績報告書(様式第6号)次の各号に掲げる書類を添えて,当該事業の完了した日(事業の中止又は廃止について村長の承認を受けた日)から起算して30日を経過した日又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の2月10日のいずれか早い期日までに行わなければならない。

(1) 第2条第1項各号の実施要綱に規定される書類

(2) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第12条 補助事業者等は,規則第17条の規定により補助金の交付を受けようとするときは,速やかに玉川村地域活性化センター助成事業補助金交付請求書(様式第7号)を村長に提出しなければならない

(会計帳簿等の整備等)

第13条 補助事業者等は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。

この要綱は,令和6年4月1日から施行する。

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玉川村地域活性化センター助成事業補助金交付要綱

令和6年3月29日 要綱第14号

(令和6年4月1日施行)