○選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

令和6年3月29日

選管要綱第1号

選挙人名簿抄本の閲覧に関する事務処理要綱(昭和63年玉川村選挙管理委員会要綱第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は,玉川村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第19条に規定する選挙人名簿及び第30条の2に規定する在外選挙人名簿(以下「選挙人名簿」という。)について,第28条の2,第28条の3及び第30条の12に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する事務を適切,かつ,円滑に処理することと,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨に基づき,その取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(閲覧の申出)

第2条 抄本の閲覧の申出をする者(以下「申出者」という。)は,次の各号の区分に応じて,様式第1号から様式第3号による選挙人名簿抄本閲覧申出書(以下「申出書」という。)を提出しなければならない。

(1) 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認 様式第1号

(2) 政治活動(選挙運動を含む。)を行う場合 様式第2号

(3) 政治又は選挙に関する調査研究を行う場合 様式第3号

2 申出者が,法第28条の2第1項に規定する政治活動(選挙運動を含む。)を目的として閲覧する場合には,公職選挙法施行規則(昭和25年総理府令第13号。以下「規則」という。)に規定する資料は,次の各号の区分による。

(1) 申出者が公職の候補者となろうとする者(公職にある者を除く。)である場合には,規則第3条の2第2項第1号に規定する資料は,次のいずれかとする。この場合において,閲覧の申出ができるのは,当該申出者の公職に係る選挙区に関する部分に限るものとする。

 団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの

 政党等による公認決定を示すもの

 公職の候補者となろうとしていることを示すもの

 その他委員会が適当と認めるもの

(2) 申出者が政党その他の政治団体である場合には,規則第3条の2第2項第2号イに規定する資料のほか,同項第2号ロに規定する資料は,次のいずれかとする。

 政治資金規正法(昭和23年法律第194号。以下「規正法」という。)第12条の規定による収支報告書の写し

 規正法第9条の規定による会計帳簿の写し

 その他委員会が適当と認めるもの

3 申出者が,法第28条の3第1項に規定する政治又は選挙に関する調査研究を目的として閲覧する場合には,規則第3条の3第2項に規定する資料は,次のいずれかとする。

ア 調査企画書(調査目的,調査方法,調査対象者,調査項目,調査開始から調査結果報告(公表)に至るまでのスケジュールが示されたもの等)に類するもの

イ その他委員会が適当と認めるもの

4 申出者は,前1項の申出を行う場合において,次の各号に該当するときは,当該各号に定める申出書を提出しなければならない。

(1) 法第28条の2第4項に該当する場合 候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)

(2) 法第28条の2第7項に該当する場合 承認法人に関する申出書(様式第5号)

(3) 法第28条の3第5項に該当する場合 個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)

(申出者に対する通知)

第3条 委員会は,申出者から前条に掲げる申出書その他閲覧の申出に必要な書類のすべてが提出されたことを確認したときは,当該申出者に閲覧させるものとする。

(閲覧者に対する本人確認)

第4条 委員会が規則第3条の2第4項第2号の規定により抄本を閲覧する者(以下「閲覧者」という。)が本人であることを確認するために照会する文書及び回答書は,選挙人名簿抄本の閲覧に係る閲覧者の確認について(様式第7号)及び回答書(様式第8号)とする。この場合において,委員会が適当と認める書類は,本人であることが確認できる書類とする。

(閲覧の方法等)

第5条 閲覧者は,閲覧に当たっては,次の事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧は,委員会が指定した場所(以下「執務場所等」という。)及び委員会の職員につき定められた執務時間内に行うこと。

(2) 閲覧をしようとする者は,選挙人名簿の抄本を丁寧に扱い,執務場所等からの持ち出し,又は破損,汚損若しくは加筆をしてはならないこと。

(3) カメラ及びカメラ付き携帯電話その他の機器による複写及び撮影をしてはならないこと。

(4) その他委員会の指示に従うこと。

(閲覧事項の確認)

第6条 委員会は,閲覧者が閲覧した事項が申出書に記載された閲覧対象者の範囲内であることを確認するものとする。

(閲覧の中止)

第7条 委員会は,閲覧者がこの要綱の定めに違反し,又は委員会の指示に従わない場合には,直ちに閲覧を中止させることができる。

(閲覧の拒否)

第8条 法第28条の2第3項及び第28条の3第3項に規定する閲覧を拒むに足りる相当な理由とは,次の場合をいう。

ア ドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の加害者が判明しており,当該加害者から支援対象者についての閲覧の申出があったとき

イ その他委員会が相当な理由があると認めるとき

(閲覧者の責務)

第9条 閲覧申請者及び閲覧者は,個人の基本的人権の尊重及び保護のため,閲覧した資料を閲覧目的以外に使用してはならない。

(公表の時期)

第10条 法第28条の4第7項に規定する閲覧状況の公表については,毎年4月に行うものとする。

2 公表は,玉川村公告式条例(昭和38年条例第10号)の例による。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)

第11条 第2条から第9条までの規定は,在外選挙人名簿抄本の閲覧について準用する。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか,閲覧に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年12月1日から適用する。

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選挙人名簿の抄本の閲覧に関する事務処理要綱

令和6年3月29日 選挙管理委員会要綱第1号

(令和6年3月29日施行)