○玉川村観光地域づくり推進協議会事業補助金交付要綱
令和6年6月17日
要綱第23号
(趣旨)
第1条 玉川村の魅力の発信と地域経済の発動促進を図るため,玉川村観光地域づくり推進協議会に対し,玉川村補助金等の交付等に関する規則(昭和56年玉川村規則第3号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助の対象)
第2条 補助の対象は,玉川村観光地域づくり推進協議会事業に要する経費とし,玉川村観光地域づくり推進協議会長(以下「会長」という。)に対して交付する。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,予算の範囲内で村長が定める額とする。
2 規則第4条第2項第2号のその他別に定める書類は,次のとおりとする。
(1) 事業計画
(2) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付の条件)
第5条 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助目的の達成に支障をきたすことなく,かつ,事業効果の低下をもたらさない事業計画の細部の変更とする。
(変更等の申請)
第6条 会長は,規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき村長の承認を受けようとする場合は,玉川村観光地域づくり推進協議会事業変更(中止,廃止)承認申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(完了報告)
第10条 会長は,当該事業が完了したときは,速やかに玉川村観光地域づくり推進協議会事業完了報告書(様式第5号)を村長へ提出しなければならない。
(1) 活動実績の写真
(2) 村長が必要と認める書類
(会計帳簿等の整備等)
第13条 会長は,補助金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか,本事業の実施に必要な事項は,村長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は,公布の日から施行し,令和6年4月1日から適用する。