○村営住宅用途廃止事業に伴う入居者の移転に関する要綱

令和6年6月17日

要綱第26号

(趣旨)

第1条 この要綱は、玉川村公営住宅等長寿命化計画に基づき、老朽化に伴い解体をする村営住宅の入居者の移転に関し、公営住宅法(昭和26年法律第193号)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)玉川村村営住宅管理条例(平成9年玉川村条例第19号)、及び玉川村村営住宅管理条例施行規則(平成10年玉川村規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移転対象住宅 玉川村公営住宅等長寿命化計画に基づき用途廃止対象住宅として定められた村営住宅をいう。

(2) 対象入居者 移転対象住宅から移転を要する者をいう。

(3) 移転先住宅 対象者が移転する村営住宅をいう。

(4) 移転料 対象者が移転するために必要な経費をいう。

(移転料)

第3条 村長は、対象入居者が移転対象住宅から移転先住宅又は移転先住宅以外の住宅に移転する場合に、東北地区用地対策連絡会の定める補償金算定標準書を参考に予算の範囲内で移転料を交付するものとする。

(説明の実施)

第4条 村長は、対象入居者に対し用途廃止事業について個別説明又は説明会を実施するものとする。

(移転のための村営住宅の確保及びあっせん)

第5条 村長は、対象入居者が移転対象住宅から円滑に移転できるよう、他の村営住宅の確保やあっせんに努めるものとする。

(移転先住宅の入居手続)

第6条 村長は、対象入居者が移転先住宅へ入居を希望する場合は、村営住宅優先選考入居申込書(第1号様式)を提出させるものとする。

2 村長は、前項の村営住宅優先選考入居申込書の提出があった場合で、その者を優先的に入居させることが適当であると認めるときは、入居を許可するものとする。

(移転先住宅の家賃)

第7条 移転先住宅に入居した対象入居者の家賃は、玉川村村営住宅管理条例第39条の規定により減額することができるものとする。

2 第1項の規定にかかわらず、移転先住宅の減額後の家賃が移転対象住宅の家賃より低いときは当該移転先住宅の家賃とする。

3 移転先住宅の敷金は、移転対象住宅の敷金を引き継ぐものとする。

(契約の締結)

第8条 村長は、村営住宅用途廃止事業に伴う移転に関し、対象入居者と合意に達したときは、明け渡し及び移転等に関する契約書(第2号様式)を取り交わすものとする。

(移転料の支払手続)

第9条 対象入居者が移転を完了したときは、村長に移転完了報告書(第3号様式)及び移転料請求書(第4号様式)を提出するものとする。

2 村長は、前項の請求を受けたときは移転の完了を確認したのち、速やかに第3条に規定する移転料を支払うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用前に村営住宅の用途廃止の説明等がなされている場合は、この要綱に基づき実施されたものとみなす。

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村営住宅用途廃止事業に伴う入居者の移転に関する要綱

令和6年6月17日 要綱第26号

(令和6年6月17日施行)