○玉川村立小・中学校管理規則
平成23年3月31日
教委規則第3号
目次
第1章 総則
第2章 組織編制
第3章 学期及び休業日
第4章 教育活動
第5章 教材教具の取扱い
第6章 服務
第7章 校務運営
第8章 学校施設の管理
第9章 雑則
附則
第1章 総則
(この規則の目的)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき,玉川村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の組織編制,職員の服務その他学校の管理運営の基本的事項について必要な事項を定め,円滑かつ調和のとれた学校運営に資することを目的とする。
第2章 組織編制
(職務代理者の報告)
第2条 校長は,教頭が二人以上ある場合において,あらかじめその職務代理者の順序を定めたときは,教育委員会に報告しなければならない。
(教頭の代決)
第3条 校長が不在のときは,教頭がその事務を代決することができる。
2 前項の規定により代決することができる事務は,急施を要するものに限るものとする。
3 代決した事務は,軽易なものを除き,校長の後閲を受けなければならない。
(教務主任等)
第4条 学校に,教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び研修主任を置く。ただし,特別の事情のあるときは,これらの主任等を置かないことができる。
2 教務主任は,校長の監督を受け,教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
3 学年主任は,校長の監督を受け,当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
4 保健主事は,校長の監督を受け,学校における保健に関する事項の管理に当たる。
5 生徒指導主事は,校長の監督を受け,生徒指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
6 研修主任は,校長の監督を受け,研修計画の立案その他の研修に関する事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(進路指導主事)
第5条 中学校に進路指導主事を置く。
2 進路指導主事は,校長の監督を受け,生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり,当該事項について連絡調整及び指導・助言に当たる。
(その他の主任等)
第6条 学校に,前2条に規定する主任等のほか,必要に応じ,校務を分担する主任等を置くことができる。
(主任主査その他の職)
第8条 学校に,法令に特別の定めがある職及びこの規則に定める職のほか,必要に応じ次の上欄に掲げる職を置き,その職の職務は,それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
職 | 職務 |
主任主査 | 上司の命を受け,学校の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け,学校の事務を処理する。 |
副主査 | 上司の命を受け,高度な学校の事務をつかさどる。 |
主事 | 上司の命を受け,学校の事務をつかさどる。 |
主任栄養技師 | 上司の命を受け,栄養指導の業務を処理する。 |
副主任栄養技師 | 上司の命を受け,高度な栄養指導の業務をつかさどる。 |
栄養技師 | 上司の命を受け,栄養指導の業務をつかさどる。 |
主事補 | 上司の命を受け,学校の補助的事務に従事する。 |
(学級編制及び学級担任等)
第9条 校長は,毎年1月20日までに,県教育委員会同意を得るべき学級編制について,その学級数及び学級ごとの児童生徒数の原案を,教育委員会に提出しなければならない。
2 校長は,同意を得た学級数及び学級ごとの児童生徒数に基づいて,学級編制をしなければならない。
3 校長は,当該学校の職員のうちから学級担任及び教科担任を命じ,教育長に学級担任及び教科担任報告書(様式第2号)よって報告しなければならない。
第3章 学期及び休業日
(学期)
第10条 学校の学期は次のとおりとする。
一 第1学期 4月1日から7月31日まで
二 第2学期 8月1日から12月31日まで
三 第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第11条 学校の休業日は,法令に定めるものを除くほか,次のとおりとする。
一 学年始休業日 4月1日から4月5日まで
二 夏季休業日 7月21日から8月24日まで
三 冬季休業日 12月24日から翌年1月7日まで
四 学年末休業日 3月24日から3月31日まで
3 校長は,教育上必要があり,かつ,やむを得ない事由があるため休業日と振り替えて授業を行おうとするときは,あらかじめ繰替授業届(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。
5 校長は,教育上必要があると認めるときは,あらかじめ教育委員会に届け出て,第1条各号に定める休業日に授業を行うことができる。
(臨時休業)
第12条 非常変災その他急迫の事情により臨時に授業を行なわなかったときは,校長は,次に掲げる事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 授業を行わない期間
(2) 理由
(3) 措置
(4) その他必要な事項
第4章 教育活動
(教育課程)
第13条 学校の教育課程は,学習指導要領の基準により,校長が編成する。
3 校長は,当該学年終了後教育課程の実施状況を,四月末日までに,教育課程実施状況報告書(様式第7号)により教育委員会に報告しなければならない。
(修学旅行等)
第14条 校長は,修学旅行等宿泊を要する学校行事を実施しようとするときは,あらかじめ宿泊を要する学校行事実施届(様式第8号)によって教育委員会に届け出なければならない。
第5章 教材教具の取扱い
(準教科書)
第15条 校長は,教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)を使用しようとするときは,あらかじめ準教科書使用届(様式第9号)によって教育委員会に届け出なければならない。
一 教科書又は準教科書と併せて使用する副読本,その他の参考書
二 授業及び休業中の学習に使用するワークブック等
2 前項の教材の選定に際しては,校長は,教育的価値並びに保護者負担の軽減に配慮しなければならない。
第6章 服務
(服務の宣誓)
第17条 新たに校長又は職員に採用された者が服務の宣誓を行うときは,宣誓書(様式第11号)により,校長は教育長の,職員は校長の,それぞれ面前において行うものとする。
(超過勤務等の命令)
第18条 校長は,職員に超過勤務又は休日勤務を命じるときは,超過勤務等命令簿(様式第12号)により行うものとする。
(時間外在校等時間の上限)
第18条の2 教育委員会は,公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第2条第2項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう,その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(同法第7条の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行う。
(1) 1箇月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1箇月について100時間未満
(2) 1年について720時間
(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月,2箇月,3箇月,4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において1箇月当たりの平均時間について80時間
3 前2項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。
(出勤簿)
第19条 校長及び職員は,所定の勤務時間までに出勤し,出勤簿(様式第13号)に自ら押印しなければならない。
一 条例第13条第1項に規定する病気休暇を受けるとき。
二 職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年福島県人事委員会規則第8号。以下この条において「規則」という。)第13条第2号の場合における配偶者の出産休暇を受けるとき。
三 規則第13条第3号の場合における育児参加のための休暇を受けるとき。
四 規則第13条第4号の場合における妊婦障害休暇を受けるとき。
五 規則第13条第5号の場合における保健指導又は健康診査を受けるための休暇を受けるとき。
六 規則第13条第9号の場合における子育て休暇を受けるとき。
七 規則第13条第10号の場合における生理休暇を受けるとき。
八 規則第13条第11号の場合における忌引休暇を受けるとき。
九 規則第13条第12号の場合における結婚休暇を受けるとき。
十 規則第13条第13号の場合における配偶者,父母及び子の祭日の休暇を受けるとき。
十一 規則第13条第14号の場合における夏季休暇を受けるとき。
十二 規則第13条第15号の場合における社会に貢献する活動を行うための休暇(以下「ボランティア休暇」という。)を受けるとき。
十三 規則第13条第16号の場合における骨髄移植に係る登録又は骨髄液の提供の休暇を受けるとき。
十四 規則第13条第17号の場合における心身のリフレッシュ並びに健康の維持及び増進を図るための休暇(以下「リフレッシュ休暇」という。)を受けるとき。
十五 規則第13条第18号の場合における選挙権等の権利行使のための休暇を受けるとき。
十六 規則第13条第19号の場合における裁判員等として官公署へ出頭するための休暇を受けるとき。
十七 規則第13条第20号の場合における感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による交通の制限又は遮断を事由とする休暇を受けるとき。
十八 規則第13条第21号の場合における風水震火災等による交通の遮断を事由とする休暇を受けるとき。
十九 規則第13条第22号の場合における風水震火災等による職員の住居の滅失等を事由とする休暇を受けるとき。
二十 規則第13条第23号の場合における交通機関の事故等を事由とする休暇を受けるとき。
二十一 規則第13条第24号の場合における風水震火災等による職員の退勤途上における身体の危険の回避を事由とする休暇を受けるとき。
二十二 職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年福島県条例第11号)第2項の規定により職務に専念する義務の免除を受けるとき。
二十三 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年福島県条例第26号)第1号に規定する適法な交渉に参加するとき。
二十四 前各号に掲げるもの以外の理由により欠勤するとき。
4 校長及び職員は,規則第13条第1号の場合における産前産後の休暇を受けようとするときは,産前産後休暇届(様式第17号)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。この場合において,医師又は助産師の証明書を添付しなければならない。
6 校長及び職員は,規則第13条第6号の場合における通勤緩和の休暇を受けようとするときは,通勤緩和休暇願(様式第18号)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
7 校長及び職員は,規則第13条第7号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇届(様式第19号)により,あらかじめ,校長は教育長に,職員は校長に届け出なければならない。
8 校長及び職員は,規則第13条第8号の場合における育児休暇を受けようとするときは,育児休暇願(様式第19号)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。ただし,やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは,その旨を連絡するとともに,事後速やかに教育長又は校長の承認を受けなければならない。
9 校長及び職員は,介護休暇(条例第15条第1項に規定する介護休暇をいう。)を受けようとするときは,介護休暇願(様式第20号)により,あらかじめ,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けなければならない。
(週休日の振替)
第21条 校長及び職員の週休日を振り替える場合においては,校長は,あらかじめ週休日の振替届(様式第21号)により教育長に届けなければならない。
(休日の代休日の指定)
第22条 校長及び職員の休日の代休日を指定する場合においては,校長は,あらかじめ休日の代休日指定届(様式第22号)により教育長に届けなければならない。
(出張)
第23条 校長が出張するときは,旅行届(様式第23号)により,あらかじめ教育長に届け出なければならない。ただし,その用務地が県内であり,かつ宿泊を要しない場合は届け出を省くことができる。
2 職員の出張は,校長が命じる。
3 出張を命じられた校長及び職員は,用務を終えて帰着したときは,速やかに復命書(様式第24号)を,校長は教育長に,職員は校長に提出し,復命しなければならない。
(事務引き継ぎ)
第24条 校長は,転任,休職又は退職したときは,所管の事務を後任者に引き継ぐとともに,後任者と連署のうえ事務引継届(様式第25号)を教育長に提出しなければならない。
(赴任)
第25条 校長及び職員は,新たに採用され,又は転任を命じられたときは,その発令を受けた日(発令日が休日又は週休日に当たる場合は,その日以降においてその日に直近の休日又は週休日でない日)に着任しなければならない。ただし,特別の事情により,校長は教育長の,職員は校長の承認を受けたときはこの限りでない。
2 校長及び職員は,着任したときは,速やかに着任届(様式第26号)を教育長に提出しなければならない。
(履歴書)
第26条 新たに職員となった者は,速やかに履歴書(様式第27号)を4部(期限付採用の職員にあっては3部,非常勤の職員については2部)作成し,校長に提出しなければならない。
2 職員は氏名,本籍,現住所等の履歴事項について異動を生じたときは,履歴事項異動届(願)(様式第28号)を教育長及び校長に提出しなければならない。
(私事旅行の届出)
第27条 校長及び職員は,5日以上に渡って私事旅行をするときは,私事旅行届(様式第29号)を,校長は教育長に,職員は校長に提出しなければならない。
2 校長及び職員は,外国に私事旅行しようとするときは,当該旅行1箇月前までに外国旅行届(様式第30号)により,教育長に届け出なければならない。
(兼職及び兼業の許可)
第28条 校長及び職員は,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定により,教育に関する他の職務に従事しようとするとき,又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定より営利企業等に従事しようとするときは,兼職等承認(営利企業等従事許可)申請書(様式第31号)により,職員にあっては校長を経由して,教育長の承認又は許可を受けなければならない。
(非常事態の措置)
第29条 学校又はその附近に火災その他の非常事態が発生したときは,校長及び職員は,速やかに登校し,応急の処置を講じなければならない。
(宿日直)
第30条 校長は日直の順序及び日割りを定め,職員に割り当てるものとする。
2 日直勤務に従事する職員は,校舎の巡視,文書の収受,外部との連絡等を行うものとする。
(委任)
第32条 この章に定めるもののほか,校長及び職員の服務に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
第7章 校務運営
(校務分掌)
第33条 校長は,この規則に定めるもののほか,校務分掌の組織を定め,これを職員に分担させるものとする。
(職員会議)
第34条 学校に,校長の職務の円滑な執行を補助させるため,職員会議を置く。
2 職員会議においては,校長が必要と認める事項について,職員の意見交換等を行うとともに,職員間の意志の疎通及び共通理解の促進を図る。
3 職員会議は,校長が招集し,主宰する。
4 前3項に定めるもののほか,職員会議の組織及び運営に関し必要な事項は,校長が定める。
(学校評議員)
第35条 学校に,当該学校の校務の運営上有益であり,かつ,適切であると認められるときは,学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は,校長の求めに応じ,学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は,当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,校長の推薦により教育委員会が委嘱する。
(校長の意見具申)
第36条 校長は,学校に関する諸規則の制定及び改廃並びに学校の管理運営に関して意見があるときは,教育長に具申することができる。
第8章 学校施設の管理
(管理の責任)
第37条 校長は,学校施設等を管理し,その整備に努めなければならない。
2 職員は,校長の定めるところにより,学校施設等の管理を分掌するものとする。
(学校施設等の使用)
第38条 学校の施設等は,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,法令の定めるところに従い,これを一般に使用させることができる。
一 教育上支障があると認められるとき。
二 学校施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。
三 公益を害するおそれがあると認められるとき。
四 もっぱら私的営利を目的とすると認められるとき。
2 学校施設等を使用しようとする者は,当該学校の校長を経由し,教育委員会の許可を受けなければならない。
3 前項の許可は,異例と認められるときを除き,校長が許可できものとする。
(学校施設等の管理)
第39条 校長は,学校の施設設備の一部又は全部が損傷又は滅失した場合は,速やかに教育委員会に報告し,指示を受けなければならない。
(警備及び防火の計画)
第40条 校長は,毎年度当初に学校の警備及び防火の計画を立て,学校防災計画を教育委員会に提出するとともに,これに基づいて消火,通報,避難等の訓練を定期的に実施しなければならない。
第9章 雑則
(学校備付け表簿と保存年数)
第41条 学校には,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項に規定する表簿のほか,次に掲げる表簿を備えなければならない。
一 学校沿革誌
二 卒業証書台帳
三 職員旅行命令簿及び有給休暇承認簿
四 職員会議に関する記録
五 公文書綴
六 学校要覧
七 教育課程及び教育指導に関する記録
八 統計法(平成19年法律第53号)第2条第4項に規定する基幹統計のうち文部科学省令により実施する統計調査票及びその基礎資料
九 監督庁の学校訪問の記録
十 諸願届出書類
十一 証明書交付台帳
十二 その他教育長が指示する表簿
(性行不良等による出席停止命令に係る手続き)
第42条 校長は,次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって他の児童生徒の教育に妨げがあると認める児童生徒があるときは,教育委員会に児童生徒の性行不良等による出席停止命令についての意見の具申書(様式第34号)により,出席停止についての意見の具申をしなければならない。
一 他の児童生徒に傷害,心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
二 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
三 施設又は設備を損壊する行為
四 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
(伝染病による出席停止の報告)
第43条 校長は,伝染病にかかっており,かかっている疑いがあり,又はかかるおそれがある児童生徒がある場合において,その保護者に対して当該児童生徒の出席停止を命じたときは,次の各号の事項について教育委員会に報告しなければならない。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒の学年別人員数
五 その他参考となる事項
(事故等の報告)
第44条 校長は,次の各号に掲げる場合において,その事情及び意見を具して速やかに教育委員会に報告しなければならない。
一 職員に事故があったとき又は学校に災害が発生したとき。
二 児童生徒の傷害事故,死亡事故又は集団疾病が発生したとき。
三 児童生徒を原学年に留め置いたとき。
四 児童生徒を懲戒したとき。
五 その他報告の必要を認める事態が発生したとき。
(校長の副伸)
第45条 校長は,職員から教育委員会又は教育長に提出する書類を進達するときは,副伸しなければならない。ただし,軽易なものについては,この限りでない。
(文書の取扱い)
第46条 文書の施行は,校長名をもって行うものとする。
(委任)
第47条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。
2 玉川村公立小・中学校管理規則(昭和54年2月15日教委規則第1号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に,廃止前の玉川村公立小・中学校管理規則の規定に基づきなされた許可又は承認は,この規則の相当規定に基づきなされた許可又は承認と見なす。
4 記の規則の施行の際,現に廃止前の玉川村公立小・中学校管理規則の規定に基づき提出している報告書,届等の書類は,この規則の相当規定に基づき提出した報告書,届等の書類とみなす。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は,平成30年11月30日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。