○玉川村情報公開条例施行規則

平成12年12月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,玉川村情報公開条例(平成12年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は,公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第9条第3項及び第4項に規定する通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は,決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は,条例第9条第5項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えるときは,意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は,条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときは,必要な範囲で意見を述べる機会を与えるものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが,意見を述べようとするときは,意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において,当該公文書の開示について可否の決定をしたときは,当該第三者に対し,第三者関係決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(存否応答拒否文書)

第7条 条例第10条第3項の規定による通知は,存否応答拒否決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(費用の負担)

第8条 条例第12条に規定する公文書の写しの交付又は送付に要する費用は,別表のとおりとする。

(審査請求,審査会への諮問,及び審査請求に対する裁決)

第9条 条例第13条に規定する通知は,それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第10号)

(2) 審査会に諮問するとき 諮問書(様式第11号)

(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第12号)

(実施状況の公表)

第10条 条例第18条に規定する実施状況の公表は,広報によりこれを行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行について必要な事項は,村長が別に定める。

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開条例施行規則,第2条の規定による改正前の玉川村個人情報保護条例施行規則,第6条の規定による改正前の玉川村税条例施行規則,第7条の規定による改正前の玉川村税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則,第8条の規定による改正前の玉川村復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第9条の規定による改正前の玉川村財務規則,第10条の規定による改正前の児童手当玉川村事務取扱規則,第11条の規定による改正前の玉川村児童手当事務処理規則,第12条の規定による改正前の玉川村老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第13条の規定による改正前の玉川村後期高齢者医療に関する条例施行規則,第14条の規定による改正前の玉川村障害児通所給付費等の給付に関する規則,第15条の規定による改正前の玉川村国民健康保険給付規則,第16条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税の納税通知書を定める規則及び第17条の規定による改正前の玉川村介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒A3版以内 1枚につき 10円

カラー 1枚につき 100円

写しの交付のとき

その他の複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

配達郵便料金

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

玉川村情報公開条例施行規則

平成12年12月25日 規則第16号

(令和5年6月28日施行)