○玉川村在宅老人短期保護手数料条例施行規則
平成2年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は,玉川村在宅老人短期保護手数料条例(平成2年玉川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 村長は,前項の規定する申請があった場合,当該免除又は猶予をすべき額を決定し,その旨当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)の定めるところによる。
附則
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。