○玉川村在宅老人短期保護手数料条例施行規則

平成2年3月29日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,玉川村在宅老人短期保護手数料条例(平成2年玉川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第4条の規定により手数料の減免又は徴収の猶予の適用を受けようとする者は,在宅老人短期保護手数料減免(猶予)申請書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定する申請があった場合,当該免除又は猶予をすべき額を決定し,その旨当該申請者に通知するものとする。

(徴収事務手続)

第3条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)の定めるところによる。

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成2年4月1日から適用する。

(平成4年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(平成5年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。

(平成5年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成6年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第5号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

画像

玉川村在宅老人短期保護手数料条例施行規則

平成2年3月29日 規則第4号

(令和5年6月28日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成2年3月29日 規則第4号
平成3年3月26日 規則第3号
平成4年2月26日 規則第5号
平成5年3月30日 規則第3号
平成5年12月22日 規則第19号
平成6年10月1日 規則第11号
平成12年3月14日 規則第5号
令和5年6月28日 規則第18号