○玉川村在宅老人短期保護手数料条例施行規則
平成2年3月29日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、玉川村在宅老人短期保護手数料条例(平成2年玉川村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 村長は、前項の規定する申請があった場合、当該免除又は猶予をすべき額を決定し、その旨当該申請者に通知するものとする。
(徴収事務手続)
第3条 手数料の徴収については、この規則に定めるもののほか、玉川村財務規則(昭和60年玉川村規則第10号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。