○玉川村公の施設の利用の特例に関する条例

平成22年6月17日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づき公の施設の相互利用に関する協定を実施するため,玉川村の公の施設の利用の特例について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「公の施設の相互利用に関する協定」とは,玉川村並びに石川町,平田村,浅川町及び古殿町(以下「協定町村」という。)が設置する公の施設を玉川村及び協定町村の住民が相互に利用することを目的とした協定をいう。

(対象施設)

第3条 玉川村が設置する公の施設のうち,公の施設の相互利用に関する協定の対象となるものは,別表の左欄に掲げる施設とする。

(協定町村に住所を有する者に対する条例の適用)

第4条 協定町村に住所を有する者が別表の左欄に掲げる施設を利用する場合のそれぞれ右欄に掲げる条例の適用については,当該協定町村に住所を有する者を玉川村に住所を有する者とみなす。

(施行期日)

1 この条例は,公の施設の相互利用に関する協定の締結日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に,協定町村に住所を有する者が別表右欄に掲げる条例の規定に基づき同日以降の施設の使用又は利用の許可を受けた場合の施設の使用料又は利用料については,なお従前の例による。

別表(第3条,第4条関係)

施設の名称

条例の名称

たまかわ文化体育館

玉川村体育施設条例

玉川村民グラウンド

玉川村体育施設条例

玉川村民テニスコート

玉川村体育施設条例

玉川村就業改善センター

玉川村就業改善センター設置に関する条例

玉川村公の施設の利用の特例に関する条例

平成22年6月17日 条例第8号

(平成22年6月17日施行)