○玉川村障害者地域生活支援事業実施要綱

平成26年3月14日

要綱第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 理解促進研修・啓発事業(第5条・第6条)

第3章 自発的活動支援事業(第7条―第9条)

第4章 相談支援事業(第10条)

第5章 成年後見制度利用支援事業(第11条・第12条)

第6章 成年後見制度法人後見支援事業(第13条・第14条)

第7章 意思疎通支援事業(第15条―第23条)

第8章 日常生活用具等給付事業

第1節 日常生活用具給付等事業(第24条―第37条)

第2節 住宅改修費等助成事業(第38条―第48条)

第3節 点字図書給付事業(第49条―第58条)

第9章 手話奉仕員等養成研修事業(第59条―第63条)

第10章 地域生活支援給付費により行う事業

第1節 総則(第64条―第73条)

第2節 移動支援事業(第74条―第76条)

第3節 日中一時支援事業(第77条―第79条)

第4節 訪問入浴サービス事業(第80条―第82条)

第5節 障害者等デイサービス事業(第83条)

第6節 その他(第84条)

第11章 地域活動支援センター事業(第85条―第88条)

第12章 更生訓練費給付事業(第89条―第91条)

第13章 生活サポート事業(第92条―第94条)

第14章 施設入所者就職支度金給付事業(第95条―第98条)

第15章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業(第99条―第108条)

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業(第109条―第118条)

第16章 雑則(第119条・第120条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は,障害者,障害児及び難病患者(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図ることを目的とし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条に規定する地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の意義は,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号),障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第080102号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)別紙1地域生活支援事業実施要綱(以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(事業内容)

第3条 村長は,要綱に基づき,次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 地域生活支援給付費により行う事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

(11) 更生訓練費給付事業

(12) 生活サポート事業

(13) 施設入所者就職支度金給付事業

(14) 自動車運転免許取得・改造事業

(事業の実施方法)

第4条 村長は,前条各号に掲げる事業を自ら実施するほか,事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託し,又は補助することができる。

第2章 理解促進研修・啓発事業

(事業の内容)

第5条 村長は,障害者等が日常生活及び社会生活を営む上で生じる「社会的障壁」を除去するため,障害者等の理解を深めるための研修・啓発を通じて地域住民への働きかけを強化することにより,共生社会の実現を図るための事業を行うものとする。

(実施方法)

第6条 村長は,地域社会の住民に対して障害者等に対する理解を深めるための研修・啓発事業を行うものとする。また,地域自立支援協議会及び他市町村,関係支援機関等との共同による事業も行うことができる。

実施にあたり,次のいずれかの方法で事業を実施することとする。

(1) 教室等開催 障害特性をわかりやすく解説するとともに,手話や介護等の実践や障害特性に対応した福祉用具等の使用等を通じ,障害者等の理解を深めるための教室等を開催する。

(2) 事業所訪問 地域住民が,障害福祉サービス事業所等へ直接訪問する機会を設け,職員や当事者と交流し,障害者等に対して必要な配慮,知識や理解を促す。

(3) イベント開催 有識者による講演会や障害者等と実際にふれあうイベント等,多くの住民が参加できるような形態により,障害者等に対する理解を深める。

(4) 広報活動 障害別の接し方を解説したパンフレットやホームページの作成等,障害者等に対する普及啓発を目的とした広報活動を実施する。

(5) その他事業の目的を達成するために有効な形式により実施する。

第3章 自発的活動支援事業

(事業の内容)

第7条 村長は,障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう,障害者等,その家族,地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援する事業を行うものとする。

(対象者)

第8条 村内に居住地を有する障害者等及びその家族又は地域住民とする。

(実施方法及び補助金の交付)

第9条 村長は,障害者等やその家族,地域住民等が自発的に行う次の活動に対し支援することとする。

(1) ピアサポート 障害等やその家族が互いの悩みを共有することや,情報交換のできる交流会活動

(2) 災害対策 障害者等を含めた地域における災害対策活動

(3) 孤立防止活動支援 地域で障害者等が孤立することがないように行う見守り等の活動

(4) 社会活動支援 障害者等が,仲間と話し合い,自分たちの権利や自立のための社会に働きかける活動(ボランティア活動等),障害者等に対する社会復帰活動

(5) その他事業の目的を達成するために有効な活動形式により実施する活動

2 前項各号に掲げる事業を自発的に行う団体等に対し,予算の範囲内において補助金を交付することとし,必要な事項は玉川村自発的活動支援事業補助金交付要綱の定めるところによる。

第4章 相談支援事業

(事業の内容)

第10条 村長は,相談支援事業として,障害者等,障害児の保護者,障害者等の介護を行う者等からの相談に応じ,必要な情報の提供等の便宜の供与及び権利擁護のために必要な援助を行うものとする。

2 基幹相談支援センター等機能強化事業

相談支援事業が適正かつ円滑に実施されるよう,一般的な相談支援事業に加え,特に必要と認められる能力を有する専門的職員を基幹相談支援センター等に配置することや,基幹相談支援センターが地域における相談支援事業者に対する専門的な指導,助言,人材育成の支援,地域移行に向けた取組等を実施することにより,相談支援機能の強化を図る事業を行うものとする。

3 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)

賃貸契約による一般住宅(公営住宅及び民間の賃貸住宅)への入居を希望しているが,保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等に対し,入居に必要な調整等に係る支援を行うとともに,家主等への相談・助言を通じて障害者等の地域生活を支援する事業を行うものとする。

第5章 成年後見制度利用支援事業

(事業の内容)

第11条 村長は,判断能力が十分でない障害者等が適切に成年後見制度を利用できるよう支援事業を行うものとする。

(実施方法)

第12条 この章に定めるもののほか必要な事項は,玉川村成年後見制度利用支援事業実施要綱に定めるところによる。

第6章 成年後見制度法人後見支援事業

(事業の内容)

第13条 村長は,成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに,市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援することで,障害者の権利擁護を図る事業を行うものとする。また,地域自立支援協議会及び他市町村,関係支援機関等との共同による事業も行うことができる。

(実施方法)

第14条 村長は,次の活動に対し支援することとする。

(1) 法人後見実施のための研修

(2) 法人後見の活動を安定的に実施するための組織体制の構築

(3) 法人後見の適正な活動のための支援

(4) その他,法人後見を行う事業所の立上げ支援等,法人後見の活動の推進に関する事業

第7章 意思疎通支援事業

(事業の内容)

第15条 村長は,意思疎通支援事業として,聴覚,言語機能,音声機能,視覚その他の障害のため,意思疎通を図ることに支障がある障害者等に,手話通訳,要約筆記等(以下「手話通訳等」という。)の方法により,障害者等とその他の者の意思疎通を支援する手話通訳者,要約筆記者等(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。

(派遣の対象者等)

第16条 手話通訳者等の派遣を受けることができる者は,村内に居住地を有する障害者等で,手話通訳者等がいなければ円滑な意思の疎通を図ることが困難なものとする。

(派遣の時間及び区域等)

第17条 手話通訳者等の派遣は,障害者等が外出の際に意思の疎通が円滑に行えないことにより,社会生活上支障があると認められた場合に行う。

2 手話通訳者等の派遣を行う時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,村長が必要であると認めるときは,この限りでない。

3 手話通訳者等の派遣を行う区域は,玉川村の区域とする。ただし,村長が必要であると認めるときは,この限りでない。

(手話通訳者等の登録)

第18条 手話通訳者等の登録を希望する者は,手話通訳者等登録申請書(第1号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,登録の可否を決定し,手話通訳者等登録決定(却下)通知書(第2号様式)により当該登録を希望する者に通知するものとする。

3 村長は,前項の規定により登録することを決定したときは,手話通訳者等登録台帳(第3号様式)に登録するとともに,手話通訳者等登録証(第4号様式)を当該登録を受けた者に交付する。

(申請)

第19条 手話通訳者等の派遣を受けようとする障害者等(以下この章において「申請者」という。)は,手話通訳者等派遣申請書(第5号様式)を村長に提出しなければならない。ただし,村長が特に必要と認める場合は,口頭,電話,ファクシミリ等により申請することができる。

(決定等)

第20条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,手話通訳者等の派遣の可否を決定し,手話通訳者等派遣決定(却下)通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

2 村長は,前項の規定により手話通訳者等を派遣することを決定したときは,派遣する手話通訳者等を選定し,手話通訳者等依頼書(第7号様式)により当該選定した手話通訳者等に手話通訳等の依頼を行うものとする。

(報告等)

第21条 手話通訳者等は,派遣された日の属する月分の手話通訳等の活動を手話通訳者等活動報告書(第8号様式)により当該月の翌月の10日までに村長に報告しなければならない。

2 村長は,前項の報告を受けた日の属する月の翌月末日までに,別に定めるところにより算定した報償金を手話通訳者等に支払うものとする。

(費用の負担)

第22条 手話通訳者等の派遣に係るこれを利用した聴覚障害者等の費用の負担は,無料とする。

(遵守事項)

第23条 手話通訳者等は,村の意思疎通支援事業において手話通訳等の活動を行うに当たっては,常に障害者等の人権を尊重し,誠意をもって活動するとともに,当該事業の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第8章 日常生活用具等給付事業

第1節 日常生活用具給付等事業

(事業の内容)

第24条 村長は,日常生活用具給付等事業として,障害者等に対し,日常生活用具(以下この節において「用具」という。)の給付又は貸与その他の厚生労働省令で定める便宜(以下「給付等」という。)を供与するものとする。

(対象者)

第25条 日常生活用具給付等事業の対象者は,重度の身体障害者(児),知的障害者,精神障害者,難病患者等であって,村内に居住地を有し,別表第1の障害及び程度欄に掲げる障害者等とする。ただし,介護保険法(平成9年法律第123号)により,給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けることができる者を除く。

(用具の種目及び給付等)

第26条 給付等の対象となる用具の種目は,別表第1の種目欄に掲げる用具とする。

2 既に給付等を受けている用具と同一の用具の再交付については,前回の給付等の日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は行わないものとする。ただし,当該期間を経過する前に,用具の修理が不能となって用具の使用が困難となった場合,又は,村長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

3 前項に規定する期間を経過した後においても,用具の修理が不能の場合,用具を再交付した方が既に交付した用具の修理より経済的であると認められる場合,用具の操作機能の改善により新たな用具を使用した方が障害者が用具を使用する上で効用が明らかに向上すると認められる場合,又は村長が特に必要と認めた場合は,用具の給付等を行うものとする。

(申請)

第27条 用具の給付等を受けようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は,日常生活用具給付(貸与)申請書(第9号様式)を村長に提出しなければならない。

(調査)

第28条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,必要な調査等を行い,日常生活用具給付等調査書(第10号様式)を作成しなければならない。

(決定)

第29条 村長は,前条の調査により用具の給付等を決定したときには日常生活用具給付決定通知書(第11号様式)又は日常生活用具貸与決定通知書(第12号様式)により,給付等を却下したときは日常生活用具給付(貸与)申請却下通知書(第13号様式)により,申請者に通知するものとする。

(用具の給付)

第30条 村長は,前条の規定により用具の給付を決定したときは,日常生活用具給付券(第14号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条の規定により用具の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,当該用具の製作又は販売を業とする者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(用具の貸与)

第31条 第29条の規定により用具の貸与の決定を受けた者(以下この節において「貸与決定者」という。)に貸与する用具の引渡し及び引取りは,当該用具を使用する貸与決定者の居住地において行うものとする。

2 用具の貸与の期間は,貸与決定の日から貸与決定者が施設に入所する等により用具を必要としなくなるまでとする。

(費用の負担)

第32条 給付決定者又はその扶養義務者(以下この節において「納入義務者」という。)は,当該用具の給付に要する費用の一部を業者に直接支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は,法に規定する補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第33条 村長は,業者が給付券を添付して用具の給付に係る費用を請求したときは,当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,用具の給付に要した費用は,別表第1の基準単価欄に定める額の範囲内とする。

(譲渡等の禁止)

第34条 給付決定者及び貸与決定者は,用具を給付等の目的に反して使用し,譲渡し,交換し,貸し付け,又は担保に供してはならない。

(費用及び用具の返還)

第35条 村長は,給付決定者及び貸与決定者が偽りその他不正な手段により用具の給付等を受けたとき又は前条の規定に違反したときは,当該用具の給付に要した費用の全部若しくは一部を返還させ,又は貸与した用具を返還させることができる。

2 貸与決定者は,用具を使用する必要が無くなったときは,速やかにその旨を村長に申し出るとともに,貸与された用具を返還しなければならない。

(排泄管理支援用具の特例)

第36条 村長は,次に掲げるところにより,排泄管理支援用具(以下「ストマ用装具」という。)の給付を行うものとする。

(1) 給付券は,暦月を単位として2月ごとに1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準単価の範囲内で1月に必要とするストマ用装具に相当する額の2倍の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 申請1回につき給付券を3枚まで一括して交付すること。

(4) 第32条に規定する費用の負担については,給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について1枚ごとに行うこと。

(台帳の整備)

第37条 村長は,用具の給付等の状況を明確にするため,日常生活用具給付台帳(第15号様式)及び日常生活用具貸与台帳(第16号様式)を整備するものとする。

第2節 住宅改修費等助成事業

(事業の内容)

第38条 村長は,住宅改修費等助成事業として,日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合に,住宅の改修工事費及び居住生活動作補助用具の購入費(以下「住宅改修費等」という。)を給付するものとする。

(対象者)

第39条 住宅改修費等助成事業の対象者は,村内に居住地を有し,下肢若しくは体幹の障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害者等であってその障害の程度が3級以上のものとする。ただし,難病患者等については,下肢又は体幹機能に障害があり,調査により同等の障害と認められた者とする。

特殊便器への取替えについては,上肢の障害の程度が2級以上の者に限る。

(住宅改修費等の範囲)

第40条 住宅改修費等の対象は,次の各号に掲げる住宅の改修工事費及び居住生活動作補助用具の購入費とする。

(1) 手すりの取付け

(2) 段差の解消

(3) 滑り防止又は移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更

(4) 出入りの円滑化のための引き戸等への扉の取替え

(5) 排便の円滑化のための洋式便器等への便器の取替え

(6) その他前各号に付随して必要となる住宅の改修工事

(住宅改修費等の給付条件)

第41条 住宅改修費等の給付は,障害者等が現に居住する住宅(借家の場合は,家主の承諾を得たものに限る。)について行うものとし,身体の状況,住宅の状況等を勘案して村長が必要と認める場合に給付するものとする。ただし,介護保険法により給付等の対象となる住宅改修費の支給を受けることができる者を除く。

(申請)

第42条 住宅改修費等の給付を受けようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は,住宅改修費等給付申請書(第17号様式)を村長に提出しなければならない。

(調査)

第43条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,必要な調査を行い,住宅改修費等給付調査書(第18号様式)を作成しなければならない。

(決定)

第44条 村長は,前条の調査により住宅改修費等の給付を決定したときは住宅改修費等給付決定通知書(第19号様式)により,住宅改修費等の給付を却下したときは住宅改修費等給付却下通知書(第20号様式)により,申請者に通知するものとする。

(住宅改修費等の給付)

第45条 村長は,前条の規定により住宅改修費等の給付を決定したときは,住宅改修費等給付券(第21号様式。以下この節において「給付券」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前条の規定により住宅改修費等の給付の決定を受けた者(以下この節において「給付決定者」という。)は,住宅の改修工事又は居住生活動作補助用具の販売を業とする者(以下この節において「業者」という。)に給付券を提出して住宅改修費等の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第46条 給付決定者又はその扶養義務者(以下この節において「納入義務者」という。)は,当該給付に要する費用の一部を業者に支払わなければならない。

2 前項の規定により支払うべき額は,法に規定する補装具費の支給の例による。

(業者への支払)

第47条 村長は,業者が給付券を添付して住宅改修費等の給付に係る費用を請求したときは,当該給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において,村が給付する住宅改修費等の額は,20万円を限度とする。

(費用の返還)

第48条 村長は,給付決定者が偽り,その他不正な手段により住宅改修費等の給付を受けたときは,当該住宅改修費の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第3節 点字図書給付事業

(事業の内容)

第49条 村長は,点字図書給付事業として,視覚障害者にとって重要な情報の入手の手段である点字図書を給付するものとする。

(定義)

第50条 この節において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 視覚障害者 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち身体障害者福祉法施行規則別表第5号に規定する視覚障害を有するものをいう。

(2) 点字図書 月刊,週刊等で発行される雑誌類を除く点字の図書をいう。

(3) 点字出版施設 身体障害者福祉法第34条に規定する視聴覚障害者情報提供施設のうち点字刊行物の出版に係る事業を主として行うものをいう。

(対象者)

第51条 点字図書給付事業の対象者(以下この節において「対象者」という。)は,村内に居住地を有する視覚障害者で,情報の入手を点字によって行っているものとする。

(給付の限度)

第52条 点字図書の給付は,対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし,辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(申請)

第53条 点字図書の給付を受けようとする障害者等(以下この節において「申請者」という。)は,点字図書給付申請書(第22号様式)に点字出版施設が発行する点字図書発行証明書(第23号様式。以下「証明書」という。)を添えて村長に提出しなければならない。

(決定)

第54条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,点字図書の給付を決定したときは,点字図書給付台帳(第24号様式)に所定の事項を記載し,証明書に証明印を押印し,申請者に交付するものとする。

(給付の方法)

第55条 証明書の交付を受けた者(以下この節において「受給者」という。)は,証明書に次条に規定する自己負担金を添えて点字出版施設に点字図書の発行を申し込み,給付を受けるものとする。

(自己負担金)

第56条 自己負担金は,点字に翻訳する以前の一般図書の購入価格に相当する額とする。

(点字出版施設への支払)

第57条 村長は,点字出版施設が証明書を添付して点字図書の給付に係る費用を請求したときは,点字図書の価格から前条に規定する自己負担金を控除した額を支払うものとする。

(費用の返還)

第58条 村長は,受給者が偽りその他不正な手段により点字図書の給付を受けたときは,点字図書の給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

第9章 手話奉仕員等養成研修事業

(事業の内容)

第59条 村長は,手話で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した者を養成し,意思疎通を図ることに支障がある障害者等の自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにする事業を行うものとする。

2 聴覚障害者等との交流活動の促進,村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成研修する。事業は,対象者に対する講習会の開催により実施するものとし,次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎)

(3) 要約筆記入門講座

3 前項各号に規定する各講習は,手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日付け障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)及び要約筆記奉仕員の養成カリキュラム等について(平成11年4月1日付け障企第29号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)の奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

(事業の対象者等)

第60条 聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に理解を有する者で,村長が適当と認めたものとする。

(事業の報告等)

第61条 第4条の規定により,事業の委託等を受けた受託者は,事業修了後速やかに第21条の規定による事業の実績等について報告しなければならない。

(奉仕員の登録)

第62条 村長は,養成講習を終了した者(これと同等の能力を有する者を含む。)について本人の承諾を得て,第18条の規定による登録を行う。

(その他)

第63条 この章に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第10章 地域生活支援給付費により行う事業

第1節 総則

(申請等)

第64条 地域生活支援給付費により行う事業(移動支援事業,日中一時支援事業,訪問入浴サービス事業,障害者等デイサービス事業をいう。)のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の利用を希望する障害者等(未成年の障害者等にあっては,その保護者を含む。以下この章において「申請者」という。)は,地域生活支援給付費支給申請書(第25号様式)を村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,地域生活支援給付費の支給の要否を決定し,地域生活支援給付費支給決定通知書(第26号様式)又は地域生活支援給付費支給却下通知書(第27号様式)により結果を通知するものとする。この場合において,支給することに決定するときは,村長は,月を単位として12月を超えない範囲で,調査等の方法により地域生活支援サービスの量を定めて支給の決定(以下「支給決定」という。)を行うものとする。

3 村長は,支給決定を行ったときは,申請者に対し支給する地域生活支援サービスの種類,支給量その他の必要事項を記載した地域生活支援サービス受給者証(第28号様式。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

(地域生活支援給付費)

第65条 村長は,支給決定を受けた者(以下「受給者」という。)が,地域生活支援サービスを提供する事業所として,村に登録している事業所(以下「地域生活支援サービス事業所」という。)から地域生活支援サービスを受けた場合は,当該地域生活支援サービスに要した費用について地域生活支援給付費を支給する。

2 地域生活支援給付費の額は,当該地域生活支援のサービスの種類ごとに通常要する費用として,別表第2の規定により算出した費用の額(その額が現に当該地域生活支援サービスに要した費用の額を超えるときは,当該現に地域生活支援サービスに要した費用の額)の自己負担金を除した額とする。

3 村長は,受給者が地域生活支援サービスを利用した場合において,当該受給者が当該地域生活支援サービスを提供した地域生活支援サービス事業所に支払うべき当該地域生活支援サービスに要した費用に充てるため,村が受給者に対して支給を行うべき地域生活支援給付費の受領等の権限を当該地域生活支援サービス事業所に委任したときは,村長が地域生活支援給付費として当該受給者に支払うべき額の限度において,当該受給者に代わり,当該地域生活支援サービス事業所に支払うことができる。

(支給決定の変更)

第66条 受給者は,現に受けている支給決定に係る支給量等を変更する必要があるときは,地域生活支援給付費支給変更申請書(第29号様式)により村長に当該支給決定の変更を申請することができる。

2 村長は,当該受給者につき必要があると認める場合は,前項の申請又は職権により支給決定の変更を行うことができる。この場合において,村長は,当該受給者に対し地域生活支援給付費支給変更決定通知書(第30号様式)により通知するとともに,受給者証の提出を求めるものとする。

(支給決定の取消し)

第67条 村長は,次に掲げる場合には,当該支給決定を取り消すことができる。

(1) 当該受給者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。

(2) 当該受給者が支給決定の有効期限内に村の区域外に居住地を有するに至ったと認めるとき。

(3) その他村長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により支給決定の取消しを行った場合は,当該受給者に対し,地域生活支援給付費支給決定取消通知書(第31号様式)により通知するとともに,当該受給者に受給者証及び受給者証返還届(第32号様式)の提出を求めるものとする。

(変更の届出)

第68条 受給者は,支給決定の期間内において,当該受給者の氏名,住所等の変更が生じたときは,速やかに記載事項変更届(第33号様式)に当該受給者証を添えて村長に提出しなければならない。

(受給者証の再交付)

第69条 受給者は,受給者証を破損し,汚損し,又は紛失した場合は,受給者証再交付申請書(第34号様式)を村長に申請し再交付を求めるものとする。この場合において,受給者証を破損し,又は汚損したことにより当該申請を行うに当たっては,受給者証再交付申請書にその受給者証を添えなければならない。

2 受給者証の紛失により再交付を受けた受給者は,紛失した受給者証を発見したときは,速やかにこれを村に返還しなければならない。

(地域生活支援サービス事業所)

第70条 第65条第1項に規定する地域生活支援サービス事業所として村に登録を希望する事業所は,地域生活支援サービス事業所登録届(第35号様式)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

2 登録済みの地域生活支援サービス事業所において,既に登録してある内容に変更が生じた場合は,変更があった日の翌日から起算して10日以内に地域生活支援サービス事業所登録事項変更届(第36号様式)に必要書類を添えて村長に届け出なければならない。

3 登録済みの地域生活支援サービス事業所が地域生活支援サービス事業所としての登録を廃止し,又は休止しようとするときは,地域生活支援サービス事業所登録廃止(休止)(第37号様式)により村長に届け出なければならない。

(地域生活支援給付費の額の特例)

第71条 受給者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の額の合計額から第65条第2項の規定により算出された当該同一の月における地域生活支援給付費の額を控除した額が,別表第3に規定する負担上限月額を超えるときは,同項の規定により算出した額に別表第3に規定する額を控除した額を地域生活支援給付費とする。

(地域生活支援給付費の請求)

第72条 地域生活支援サービス事業所が地域生活支援給付費を請求する場合は,地域生活支援給付費請求書(第38号様式)及び地域生活支援給付費明細書(第39号様式)に地域生活支援サービスの種類に応じ,移動支援事業実績記録票(第40号様式),日中一時支援事業実績記録票(第41号様式),訪問入浴サービス事業実績記録票(第42号様式),障害者等デイサービス事業実績記録票(第43号様式)を添えて村長に請求するものとする。

2 地域生活支援サービス事業所は,受給者が負担する費用について,当該受給者が利用する地域生活支援サービス事業所が互いに連携を取りながら,地域生活支援事業利用者負担額管理表(第44号様式)を用いて,受給者証に記載されている利用者が負担する上限月額を超えないよう管理しなければならない。

(高額地域生活支援給付費)

第73条 受給者が同一の月に受けた地域生活支援サービスに要した費用の合計額から,第65条第2項の規定により算出した当該同一の月における地域生活支援給付費の合計額又は第71条に規定する地域生活支援給付の額を控除して得た額と法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等に要した費用の額の合計額から同条第3項又は第4項の規定により算出された額を控除した額の総額が政令に定める額を超えるときは,当該超過する額(以下この条において「高額地域生活支援給付費」という。)を当該受給者に対して支給する。

2 高額地域生活支援給付費を申請する受給者は,高額地域生活支援給付費支給申請書(第45号様式)に必要書類を添えて村長に提出するものとする。

3 村長は,高額地域生活支援給付費の支給の要否を決定し,高額地域生活支援給付費支給・不支給決定通知書(第46号様式)により当該受給者に通知するものとする。

第2節 移動支援事業

(事業の内容)

第74条 村長は,移動支援事業(以下この節において「事業」という。)として,屋外での移動が困難な障害者等に対して,外出のための支援を行うものとする。

(実施方法)

第75条 村長は,障害者等に対し地域の特性及び当該障害者等の利用の状況に応じ,個別的支援が必要な障害者等に対し,その個別的状況に対応した支援を行うものとする。

(対象者)

第76条 事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等及び法第19条第1項に規定する支給決定を受けたことにより村外に居住する障害者等で,社会生活上必要不可欠な外出若しくは社会参加するために必要な外出(通勤,営業活動等の経済活動に係る外出,通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出を除くものとし,原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)のため事業による支援が特に必要であると村長が認めたものとする。

第3節 日中一時支援事業

(事業の内容)

第77条 村長は,日中一時支援事業(以下この節において「事業」という。)として,障害者等の家族の就労支援及び日常介護している家族の一時的な負担軽減を図るため,障害者等の日中における活動の場を確保するものとする。

(対象者)

第78条 事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等とする。

(利用定員及び職員の配置等)

第79条 事業の実施に伴う利用定員,職員の配置等については,村長が別に定める。

第4節 訪問入浴サービス事業

(事業の内容)

第80条 村長は,訪問入浴サービス事業(以下この節において「事業」という。)として,障害者等の生活を支援するため,訪問により障害者等の居宅において入浴サービスの提供を行うものとする。

2 この事業は,原則週2回を限度とする。ただし,村長が必要であると認めるときは,この限りでない。

(訪問入浴サービスの内容)

第81条 訪問により身体障害者の居宅において提供する入浴サービスの内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 入浴・清拭・洗髪等

(2) 血圧・脈拍・体温等の測定による健康管理

(3) 健康相談・助言指導その他必要な処置

(対象者)

第82条 この事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等で自力で入浴することが困難な65歳未満の障害者等をいう。ただし,介護保険法の規定に基づき訪問入浴介護を受けることができる者を除く。

第5節 障害者等デイサービス事業

(事業の内容)

第83条 村長は,障害者等デイサービス事業として,障害者等の自立の促進,生活の質の向上を図るため,利用者に対して継続的にデイサービスを実施するものとする。

2 前項の規定による障害者等デイサービスの実施にあたっては,当該障害者等デイサービスを提供する障害者等デイサービス事業所は,障害者等の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等に関する省令(平成18年厚生労働省令第58号)及び指定障害福祉サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等について(平成18年4月3日障発第0403009号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)を遵守するものとする。

第6節 その他

(その他)

第84条 この章に定めるもののほか事業の運営に関し必要な事項は,別に定める。

第11章 地域活動支援センター事業

(事業の内容)

第85条 村長は,地域活動支援センター事業(以下この章において「事業」という。)として,障害者等の地域の実情に応じ,創作活動又は生産活動の機会の提供,社会との交流の促進等の便宜を供与するものとする。

(対象者)

第86条 事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等とする。

(費用の負担)

第87条 事業に要する費用についての障害者等の負担は,無料とする。

(事業実施の方法)

第88条 事業の実施に関し必要な事項は,村長が別に定める。

第12章 更生訓練費給付事業

(事業の内容等)

第89条 法第19条第1項の規定による支給決定を受けている者のうち,定率負担に係る利用者負担額が生じない者であり,かつ,次に掲げる各号のいずれかに該当する者を支援する事業とする。

(1) 就労移行支援事業を利用している者

(2) 自立訓練事業を利用している者

(3) 身障法第18条第2項の規定により施設に入所の措置又は入所の委託をされ,更生訓練を受けている者

(4) 前年の収入の額(更生訓練費相当額を必要経費として控除する前の額)から更生訓練費相当額を控除した後の額が27万円以下の者

(5) 前各号に掲げる者のほか,村長が特に必要と認める者

(支給額)

第90条 訓練の内容を勘案して必要と認められた経費及び通所のための経費を合算した額のうち村長が適当と認めたものとする。

(実施方法)

第91条 この章に定めるもののほか必要な事項は,玉川村更生訓練費支給要綱に定めるところによる。

第13章 生活サポート事業

(事業の内容)

第92条 法第21条の規定による障害程度区分の認定が非該当であった障がい者等で,居宅介護が必要と認められる者を支援する事業とする。

(対象者)

第93条 事業の対象者は,村内に居住地を有する障害者等とし,法の規定による介護給付の給付対象外の者であって介護保険に基づく居宅介護を受けることのできない者とする。

(実施方法)

第94条 この章に定めるもののほか必要な事項は,玉川村ホームヘルプサービス事業運営要綱に定めるところによる。

第14章 施設入所者就職支度金給付事業

(事業の内容)

第95条 施設入所者就職支度金給付事業(以下この節において「事業」という。)は,法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所若しくは通所している者が訓練を終了し,又は法に基づく就労移行支援事業若しくは就労継続支援事業を利用し,就職等により自立する者に対し就職支度金を支給し,社会復帰の促進を図ることを目的とし給付金事業を行うものとする。

(対象者)

第96条 事業の対象者は,法第5条第12項に規定する障害者支援施設に入所若しくは通所している者及び同条第13項に規定する自立訓練又は同条第14条に規定する就労移行支援を受けた者で,訓練を終了し,就職又は自営により当該訓練を受けた障害者支援施設又は障害福祉サービス事業所を退所する者。

(支給申請等)

第97条 就職支度金の支給を受けようとする者は,施設入所者就職支度金給付申請書(第47号様式)に雇用先の採用証明書又は自営の事業計画書等受給に関する証明書等,村長が必要と認める書類を添え,施設長を経由して,村長に提出しなければならない。

2 村長は,前項の規定による申請があった場合は,支給の可否を決定し,施設入所者就職支度金支給決定通知書(第48号様式)又は施設入所者就職支度金却下通知書(第49号様式)により,当該申請者に通知するものとする。

(支給額)

第98条 就職支度金の支給額は,36,000円とする。

第15章 自動車運転免許取得・改造事業

第1節 障害者自動車運転免許取得費助成事業

(事業の内容)

第99条 村長は,障害者自動車運転免許取得費助成事業(以下この節において「事業」という。)として,障害者等の就労等社会活動への参加の促進を図るため,障害者等に対して自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車をいう。以下この章において同じ。)の運転免許(道路交通法第84条第3項に規定する普通自動車免許をいう。以下この章において「免許」という。)の取得に要する費用(以下この節において「取得費」という。)の一部を助成するものとする。

(助成の対象者)

第100条 自動車の免許の取得費の助成(以下この節において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は,村内に居住地を有する者で,道路交通法第96条の規定による運転免許試験の受験資格を有し,かつ,就労等社会活動の参加のため免許を取得しようとする者であって次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた下肢に障害を有するもの(体幹の障害により歩行困難な者を含む。)及び聴覚障害であって,その程度が1級から4級までの者

(2) 療育手帳制度要綱による療育手帳の交付を受けた者

(助成金の額)

第101条 この節の規定により支給する助成金の額は,免許の取得に要した費用(入所料,教材費,適性検査料,教習料,検定料,仮免許申請料,その他村長が必要と認める経費をいう。)として,1件当たり10万円を限度とする。

(申請)

第102条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,免許取得見込みの場合,障害者自動車運転免許取得費助成申請書(第50号様式)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 自動車運転免許取得(変更)計画書(第51号様式)

(2) 申請者の身体障害者手帳の写し又は療育手帳の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(決定等)

第103条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは申請内容を審査し,障害者自動車運転免許取得費助成決定(却下)通知書(第52号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第104条 助成金の交付決定後において事業内容等に変更が生じた場合,申請者は,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金変更交付申請書(第53号様式)に自動車運転免許取得(変更)計画書(第51号様式)を添えて,村長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合,村長は,変更の承認の可否を決定し,障害者自動車運転免許取得費助成金変更交付決定(却下)通知書(第54号様式)により申請者に通知するものとする。

(請求等)

第105条 申請者は,当該事業が完了したときは,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成金請求書(第55号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 障害者自動車運転免許取得費助成事業実績報告書(第56号様式)

(2) 申請者の運転免許証の写し

(3) 自動車運転免許取得費領収書

(4) その他村長が必要と認める書類

2 村長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,内容を審査し,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の取消)

第106条 申請者は,対象事業が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは,速やかに障害者自動車運転免許取得費助成事業要件消滅届(第57号様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が村外に住所を変更したとき又は行方不明となったとき。

(3) 自動車運転免許の取得を中止したとき。

2 村長は,前項の届出があったときは,速やかに助成認定の取消しを決定し,障害者自動車運転免許取得費助成取消通知書(第58号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の返還)

第107条 村長は,決定者が申請等に当たり虚偽その他不正な行為を行ったと認めたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳)

第108条 村長は,決定者に係る障害者自動車運転免許取得費助成受給台帳(第59号様式)を整備するものとする。

第2節 身体障害者用自動車改造費助成事業

(事業の内容)

第109条 村長は,身体障害者用自動車改造費助成事業として,障害者等が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい生活を営み,社会活動に参加し,又は就労すること(以下「就労等」という。)に伴い,自らが所有して運転する自動車を改造する場合に,改造に要する経費を助成するものとする。

(対象者)

第110条 自動車の改造費の助成(以下この節において「助成金」という。)を受けることができる者(以下この節において「対象者」という。)は,村内に居住地を有する者で,次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 身体障害者福祉法第15条第4項に規定する身体障害者手帳(以下この節において「身体障害者手帳」という。)の交付を受け,上肢,下肢又は体幹の障害の程度が1級又は2級の者

(2) 自動車の免許(以下この節において「運転免許証」という。)を有する者

(3) 就労等に伴い,自らが所有し運転する自動車を利用するうえで,当該自動車の操向装置,駆動装置等の一部を改造する必要がある者

(4) 助成金の支給を行う月において,特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づいて支給する特別障害者手当が,同法第26条の5で準用する同法第20条の規定により支給の制限を受けない者

(助成金の額)

第111条 この節の規定により支給する助成金の額は,操向装置,駆動装置等の改造に要する経費(当該装置があらかじめ装備された自動車を購入する場合にあっては,同型式の通常車両の本体価格との差額を改造に要する経費とみなす。)は,1件当たり10万円を限度とする。この場合において,助成金の支給は,1車両につき1回限りとする。

(申請)

第112条 助成金の支給を受けようとする対象者(以下「申請者」という。)は,自動車の改造前に身体障害者用自動車改造費助成申請書(第60号様式)に次に掲げる書類を添えて,村長に提出しなければならない。

(1) 申請者の身体障害者手帳の写し

(2) 申請者の運転免許証の写し

(3) 改造する自動車の車検証の写し

(4) 見積書(自動車の改造箇所及び改造経費を明らかにしたもの)

(5) その他村長が必要と認める書類

(決定等)

第113条 村長は,前条に規定する申請書の提出があったときは申請の内容を審査し,身体障害者用自動車改造費助成決定(却下)通知書(第61号様式)により,申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第114条 補助金の交付決定後において,事業内容等に変更が生じた場合,申請者は,速やかに身体障害者用自動車改造費助成金変更交付申請書(第62号様式)を村長に提出しなければならない。

2 前項の申請があった場合,村長は変更の承認の可否を決定し,身体障害者用自動車改造費助成金変更交付決定(却下)通知書(第63号様式)により,申請者に通知するものとする。

第115条 申請者は,当該事業が完了したときは,速やかに身体障害者用自動車改造費助成金請求書(第64号様式)に次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。

(1) 身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(第65号様式)

(2) 改造した自動車の車検証の写し

(3) 改造した場所の写真(改造の前後)

(4) 改造明細が分かる領収書(金銭消費貸借契約による支払の場合は,金銭消費貸借契約書の写し,償還明細書等)

(5) その他村長が必要と認める書類

2 村長は,前項に規定する請求書の提出があったときは,内容を審査し,速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第116条 村長は,決定者が虚偽その他不正な手段により助成金を受けたときは,助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(助成金の取消)

第117条 申請者は,対象事業が完了するまでの間に次に掲げる事由が生じたときは,速やかに身体障害者用自動車改造費助成事業要件消滅届(第66号様式)を村長に提出しなければならない。

(1) 対象者が死亡したとき。

(2) 対象者が町外に住所を変更したとき又は行方不明となったとき。

(3) 自動車改造を中止したとき。

2 村長は,前項の届出があったときは,速やかに助成認定の取消しを決定し,身体障害者用自動車改造費助成取消通知書(第67号様式)により申請者に通知するものとする。

(台帳)

第118条 村長は,決定者に係る身体障害者用自動車改造費助成受給者台帳(第68号様式)を整備するものとする。

第16章 雑則

(支給の増額)

第119条 村長は,災害その他特別な事由があると認めたときは,第3条各号に掲げる事業のうち障害者等に費用負担の生じる事業についてその費用負担を軽減するため,この要綱に定める助成金等を増額して支給することができるものとする。

2 前項の規定により助成金等を増額して支給を受けようとする者は,玉川村障害者地域生活支援事業助成金等支給額増額申請書(第69号様式)を村長に提出するものとする。

3 村長は,前項に規定する申請書の提出があったときは,その内容を審査し,増額支給の可否を決定し,玉川村障害者地域生活支援事業助成金等支給額増額決定(却下)通知書(第70号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補則)

第120条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

1 この要綱は,平成25年4月1日から施行する。

(玉川村地域生活支援事業実施要綱の廃止)

2 玉川村地域生活支援事業実施要綱(平成18年玉川村要綱第13号)は廃止する。

(玉川村施設入所者就職支度金支給要綱の廃止)

3 玉川村施設入所者就職支度金支給要綱(平成5年玉川村要綱第2号)は廃止する。

(玉川村ディサービス運営事業実施要綱の廃止)

4 玉川村ディサービス運営事業実施要綱(平成7年玉川村要綱第4号)は廃止する。

(平成28年要綱第2号)

(施行期日)

1 この要綱は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際,第1条の規定による改正前の玉川村情報公開事務取扱要綱,第3条の規定による改正前の玉川村ほほえみ福祉年金支給要綱,第4条の規定による改正前の玉川村障害者地域生活支援事業実施要綱,第5条の規定による改正前の玉川村成年後見制度利用支援事業実施要綱,第6条の規定による改正前の玉川村養育医療給付要綱,第7条の規定による改正前の玉川村国民健康保険税滞納者対策要綱及び第8条の規定による改正前の玉川村木造住宅耐震改修助成事業実施要綱に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年要綱第19号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年要綱第4号)

この要綱は,公布の日から施行し,平成30年3月1日から適用する。

(令和4年要綱第6号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第9号)

この要綱は,公布の日から施行し,令和5年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第10号)

この要綱は,令和5年7月1日から施行する。

別表第1(第25条・第26条・第33条・第36条関係)

日常生活用具の種目,性能及び基準単価

区分

種目

障害及び程度

性能

耐用年数

基準単価

給付

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者,難病患者等

腕,脚等の訓練のできる器具を附帯し,原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調節できる機能を有するもの。

8年

154,000円

特殊マット

下肢又は体幹機能障害1級(児童は2級以上)知的障害A,難病患者等

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

5年

19,600円

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級,難病患者等

尿が自動的に吸引されるもので,障害者又は介護者が容易に使用し得るもの。

5年

67,000円

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上,難病患者等

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの。

5年

82,400円

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上,難病患者等

介護者が障害者等の体位を変換させるに当たって,容易に使用し得るもの。

5年

15,000円

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上,難病患者等

介護者が重度身体障害者等を移動させるに当たって,容易に使用し得るもの。ただし,天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

4年

159,000円

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上

障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

33,100円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上,難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの。

8年

159,200円

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害6級以上,難病患者等

入浴時の移動,座位の保持,浴槽への入水等を補助でき,障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし,設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

90,000円

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上,難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

便器

4,450円

手すり付き

5,400円

歩行補助つえ

下肢,体幹及び平衡機能障害6級以上

歩行時において障害者等が容易に使用し得るもの。

3年

木材

2,310円

軽金属

3,150円

移動・移乗(歩行)支援用具

下肢,体幹及び平衡機能障害6級以上,難病患者等

手すりやスロープなど,転倒予防や立ち上がりや車いすへの移乗の補助,段差解消などの機能を持つもの。

8年

60,000円

頭部保護帽

下肢,体幹若しくは平衡機能障害6級以上,知的障害A,難病患者等

転倒の際に頭部を保護するための障害者等が容易に使用し得るもの。

3年

既製品

15,656円

注文品

37,853円

特殊便器

上肢障害2級以上,知的障害A

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし,取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

8年

151,200円

火災警報機

障害等級2級以上,知的障害A,難病患者等

室内の火災を煙又は熱により感知し,音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの。

8年

15,500円

自動消火器

障害等級2級以上,知的障害A,難病患者等

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し,初期火災を消火し得るもの。

8年

28,700円

電磁調理器

視覚障害2級以上,知的障害A

障害者等が容易に使用し得るもの。

6年

41,000円

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

7,000円

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上

音,音声等を視覚,触覚等により知覚できるもの。

10年

87,400円

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上

透析液を加温し,一定温度に保つもの。

5年

51,500円

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上,難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

36,000円

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上,難病患者等

障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

56,400円

酸素ボンベ運搬車

呼吸器機能障害4級以上

障害者等が容易に使用し得るもの。

10年

17,000円

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

9,000円

盲人用体重計(音声式)

視覚障害2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

5年

18,000円

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

難病患者等

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し,容易に使用し得るもの。

157,500円

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体障害6級以上の者

携帯式で,ことばを音声又は文章に変換する機能を有し,障害者等が容易に使用し得るもの。

5年

98,800円

情報機器用周辺機器及びソフト等

上肢又は視覚障害2級以上の者

障害者等が容易に使用し得るもの。

100,000円

点字ディスプレイ

視覚及び聴覚障害2級以上の重複障害の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの。

6年

383,500円

点字器

視覚障害6級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

標準型

7年

両面書真鍮板製

10,712円

両面書プラスチック製

6,798円

携帯型

5年

片面書アルミ製

7,416円

片面書プラスチック製

1,700円

点字タイプライター

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

5年

63,100円

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上

音声等による操作案内機能を持ち,視覚障害者が容易に使用し得るもの。

6年

録音再生機

85,000円

再生専用機

35,000円

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り,音声信号に変換して出力する機能を有するもの。

6年

99,800円

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害6級以上

画像入力装置を印刷物の上に置くことで簡単に拡大された画像をモニターに映し出せるもの。

8年

198,000円

盲人用時計

視覚障害2級以上

視覚障害者が容易に使用し得るもの。

10年

触読式

10,300円

音声式

13,300円

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害6級以上

FAXであり障害者が容易に使用し得るもの。

5年

71,000円

聴覚障害者用情報受信装置

障害のある方に向けた文字放送を受信し,テレビに表示する機能があるもの。

6年

88,900円

人工咽頭

音声機能または言語機能障害4級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

4年

笛式

5,150円

5年

電子式

72,203円

聴覚障害者用お知らせアラーム

聴覚障害3級以上

呼び鈴や電話の呼び出し音などを視覚や触覚による信号に変換するもの。

5年

87,400円

意思伝達装置

難病患者等で補装具給付対象外の者


470,000円

点字図書

視覚障害者等

点字により作成された図書。

年間6タイトル又は24巻を限度。

排泄管理支援用具

ストマ用装具

膀胱機能障害又は直腸機能障害4級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

蓄便袋

月額8,858円

蓄尿袋

月額11,639円

収尿器

下肢又は体幹機能障害6級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

1年

男用普通型

7,931円

男用簡易型

5,871円

女用普通型

8,755円

女用簡易型

6,077円

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能障害3級以上,難病患者等

障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの。

1回

200,000円

貸与

情報・意思疎通支援用具

福祉電話

難聴者又は外出困難な障害者2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

新規設置費用

83,300円

回線切替工事費用

2,000円

ファックス

難聴者又は外出困難な障害者2級以上

障害者が容易に使用し得るもの。

7,700円

別表第2

地域生活支援サービスに要する費用の額の算定に関する基準

1 移動支援事業

(1) 身体介護を伴う場合

ア 所要時間30分未満の場合 2,300円

イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 4,000円

ウ 所要時間1時間以上の場合 5,800円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに820円を加えた額

(2) 身体介護を伴わない場合

ア 所要時間30分未満の場合 800円

イ 所要時間30分以上1時間未満の場合 1,500円

ウ 所要時間1時間以上の場合 2,250円に所要時間1時間から計算して所要時間30分を増すごとに750円を加えた額

(3) 夜間(午後6時から午後10時までの時間をいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までの時間をいう。)に支援を行った場合は,1回につき,前2号の規定により算出した額に当該算定した額に100分の25を乗じて得た額を加え,深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に支援を行った場合は,1回につき,前2号の規定により算出した額に当該算出した額に100分の50を乗じて得た額を加える。

2 日中一時支援事業

(1) 所要時間4時間未満の場合

ア 区分A 2,300円

イ 区分B 2,000円

ウ 区分C 1,500円

(2) 所要時間4時間以上8時間未満の場合

ア 区分A 4,000円

イ 区分B 3,500円

ウ 区分C 2,500円

(3) 所要時間8時間以上の場合

ア 区分A 5,800円

イ 区分B 5,000円

ウ 区分C 3,600円

1 日中一時支援事業の「区分A」とは,食事行為,排泄行為,入浴行為及び移動のうち3以上の日常生活動作について全面的支援を必要とする障害程度又はこれに準ずる障害の程度の者をいう。「区分B」とは,3以上の日常生活動作について部分的支援を必要とする障害程度又はこれに準ずる障害の程度の者をいう。「区分C」とは,区分A・B以外の障害程度又はこれに準ずる障害の程度の者をいう。

2 重症心身障害児(者)(重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している障害児(者)をいう。)である利用者に対し,医療機関である地域生活支援サービス事業所において,日中一時支援事業を行った場合は,上記の規定に関わらず,所要時間4時間未満の場合は4,860円を,所要時間4時間以上8時間未満の場合は9,720円を,所要時間8時間以上の場合は14,570円を算定する。

3 利用者の心身の状況,介護を行う者又は障害児の保護者の状況等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対し,その居宅と地域生活支援サービス事業所との間の送迎を行った場合は,片道につき540円を前3号により算出した額に加算する。

3 障害者デイサービス事業

(1) 身体障害者に対する作業型の障害者デイサービス

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分A 860円

(イ) 区分B 660円

(ウ) 区分C 450円

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分A 1,430円

(イ) 区分B 1,090円

(ウ) 区分C 760円

ウ 所要時間が6時間以上の場合

(ア) 区分A 1,870円

(イ) 区分B 1,420円

(ウ) 区分C 990円

(2) 知的障害者に対する障害者デイサービス

ア 所要時間4時間未満の場合

(ア) 区分A 2,850円

(イ) 区分B 2,550円

(ウ) 区分C 2,250円

イ 所要時間4時間以上6時間未満の場合

(ア) 区分A 4,750円

(イ) 区分B 4,250円

(ウ) 区分C 3,760円

ウ 所要時間が6時間以上の場合

(ア) 区分A 6,170円

(イ) 区分B 5,530円

(ウ) 区分C 4,880円

1 障害者デイサービスの「区分A」とは,食事行為,排泄行為,入浴行為及び移動のうち3以上の日常生活動作について全面的支援を必要とする障害程度又はこれに準ずる障害の程度の者をいう。「区分B」とは,3以上の日常生活動作について部分的支援を必要とする障害程度又はこれに準ずる障害の程度の者をいう。「区分C」とは,区分A・B以外の障害程度又はこれに準ずる障害の程度の者をいう。

2 地域生活支援サービス事業所において,当該地域生活支援サービス事業所に従事する調理人による食事の提供があること又は調理業務を第三者に委託していること等,当該地域生活支援サービス事業所の責任において食事提供のための体制を整えている場合で,デイサービス計画上食事の提供を行うこととなっている低所得利用者に対して,1日につき420円を前2号により算出した額に加算する。

3 利用者に対して入浴介助を行った場合は,1日につき400円を前2号により算出した額に加算する。

4 利用者に対して,その居宅と当該地域生活支援サービス事業所との間の送迎を行った場合は,片道につき540円を前2号により算出した額に加算する。

4 訪問入浴サービス事業 基準単価 12,500円/回

別表第3

区分

世帯の収入状況

負担上限月額

高額地域生活支援給付費算定基準額

生活保護

生活保護受給世帯

0円

0円

低所得1

市町村民税非課税世帯で,サービス利用者本人の収入が80万円以下

0円

0円

低所得2

市町村民税非課税世帯で,低所得1以外

0円

0円

一般1

市町村民税課税世帯で所得割額28万円未満の居宅で生活する障害児

4,600円

37,200円

一般2

市町村民税課税世帯で所得割額16万円未満の居宅で生活する障害者及び所得割額28万円未満で20歳未満の施設入所者

9,300円

37,200円

一般3

市町村民税課税世帯で,

一般1,一般2以外

37,200円

37,200円

備考

1 対象者欄における世帯の課税状況は,申請があった月の属する年度(申請があった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)の課税状況とする。

2 対象者欄における年収とは,申請があった月の属する年の前年(申請があった月が1月から6月までの場合にあっては,前々年とする。以下同じ。)の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。),当該申請があった月の属する年の前年の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい,その額が零を下回る場合には,零とする。)及び当該申請があった月の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他障害者自立支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第28条に規定する給付を合計した金額とする。

3 対象者欄における所得割とは,申請があった月の属する年度(申請があった月が4月から6月までの場合にあっては,前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の所得割の額とする。

4 世帯範囲については,障害者(18歳以上)の場合,住民票や扶養関係に関わらず,障害者本人及びその配偶者のみで認定。また,障害児(18歳未満)の場合,障害児の保護者が属する住民票上の世帯を原則とする。

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玉川村障害者地域生活支援事業実施要綱

平成26年3月14日 要綱第3号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章
沿革情報
平成26年3月14日 要綱第3号
平成28年3月25日 要綱第2号
平成29年6月27日 要綱第19号
平成30年3月19日 要綱第4号
令和4年4月1日 要綱第6号
令和5年6月28日 要綱第9号
令和5年6月28日 要綱第10号