○玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例施行規則
令和7年3月18日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉川村太陽光発電設備設置事業と地域の調和に関する条例(令和7年玉川村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(太陽光発電設備設置等の届出)
第4条 条例第9条第1項第7号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 太陽光発電設備に係る設置届出書兼同意申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書(様式第2号)
(3) 事業区域等状況調書(様式第3号)
(4) 確約書(様式第4号)
(5) 事業区域の位置を示す位置図
(6) 太陽光発電設備の施工図
(7) 事業区域内の土地の図面(写し可)
(8) 事業区域内の土地の登記事項証明書(写し可)
(9) 土地賃貸借契約書の写し(借地の場合のみ)
(10) 現況写真
(11) 行政区説明会等報告書(様式第5号)
(12) 近隣関係者説明等報告書(様式第6号)
(13) 説明会等配布資料
(14) 近隣関係者の範囲図
(15) 説明会出席者名簿及び個別訪問先名簿
(16) その他村長が必要と認める書類
2 事業者は、事業の計画及び実施並びに関係法令の手続に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 雨水等による土砂・汚泥の流出及び水害等の災害の防止を図ること。
(2) 太陽光発電設備の設置については、自然環境や歴史景観等を阻害しないよう配慮するとともに、周囲の景観との調和を考慮すること。
(3) 住宅地に隣接する場所に太陽光発電設備を設置する場合は、圧迫感、騒音、熱、反射光等に十分配慮すること。
(4) 事業区域内に事業関係者以外のものが容易に立ち入ることがないよう、フェンスを設置する等の立入防止対策をとること。
(5) 太陽光発電設備の名称、設置場所の住所、太陽光発電設備の発電出力、事業者の名称及び連絡先その他必要な事項を記載した管理看板を事業区域内の見えやすい場所に設置すること。
(6) 太陽光発電設備の稼働に起因して発生した苦情に対しては、迅速かつ誠実に対応すること。
(7) 事業区域内から周辺環境への影響がないよう除草や清掃等を行うこと。
(8) 水路又は農道に隣接し太陽光発電設備を設置する場合、近隣農地の営農に支障が生じないよう必要な措置を講じるとともに、事前に水利権利者及び隣接農地の営農者等と協議を行うこと。
(9) 自然災害その他の事由により太陽光発電設備が破損するおそれが生じた場合、直ちに発電等の状況を確認した上で、速やかに現地確認し、設備の損壊、飛散、感電等のおそれがないことを確認すること。
(10) 太陽光発電設備の異常又は破損等により地域への被害が発生するおそれがある場合又は発生した場合は、村及び地域住民等へ速やかに連絡すること。
(11) 太陽光発電設備が破損した場合、被害を最小限にとどめるとともに、安全対策を講じた上で法令等に基づき復旧又は撤去を行うこと。
(12) 地権者又は地域住民等と太陽光発電設備を撤去した後の土地について原状回復に関する合意がある場合は、雨水等による土砂・汚泥の流出及び水害等の災害の防止等の対策を講じた上で、原状回復措置を行うこと。
(13) 前各号に掲げる事項のほか、国等が策定した太陽光発電設備の設置に係るガイドラインに準拠し事業を行うこと。
(1) 勧告等を行うことに至った経緯等
(2) 前号に掲げるもののほか、村長が必要と認める事項
2 公表の方法は、玉川村公告式条例(昭和38年玉川村条例第10号)に定める掲示場における掲示その他村長が適当と認める方法により行うものとする。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、令和7年5月1日から施行する。
別表(第3条関係)
抑制区域 | 根拠法令等 |
急傾斜地崩壊危険区域 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項 |
土砂災害特別警戒区域 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項 |
地すべり防止区域 | 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項 |
その他村長が必要と認める区域 |