経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度

経営安定関連保証(セーフティネット保証)制度とは

取引企業の倒産、売上高の減少による業況の悪化、金融機関の経営の合理化に伴う貸出の減少、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障が生じている中小企業の皆さんへの資金供給の円滑化を図るために、一般保証とは別枠で、信用保証を行う国の制度です。

保証限度額

一般保証限度額   別枠保証限度額

普通保証2億円以内

 無担保保証8,000万円以内

 無担保無保証人保証2,000万円以内

+

普通保証2億円以内※

 無担保保証8,000万円以内

 無担保無保証人保証2,000万円以内

※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。

※危機関連保証と経営安定関連保証を併用する場合、それぞれに対して別枠保証限度額が付与される。

保証料率

おおむね1%以内(危機関連保証については0.8%以内)で、各信用保証協会毎および各保証制度毎に定められています。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第1号)連鎖倒産防止

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第1号)とは(中小企業庁外部リンク)

民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、50万円以上売掛金債権等を有している又は、当該事業者との取引規模が20%以上であることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者

 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第2号)取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第2号)とは(中小企業庁外部リンク)

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者に対する直接・間接的な取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第3号)突発的災害(事故等)

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第3号)とは(中小企業庁外部リンク)

突発的災害(事故等)の発生に起因して災害等の影響を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上の見込みである中小企業者

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第4号)突発的災害(自然災害等) 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第4号)とは(中小企業庁外部リンク)

対象者(企業認定基準)

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障が生じており、以下のいずれの条件を満たす中小企業者

  • 玉川村において1年以上継続して事業を行っていること。
  • 災害発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20パーセント以上減少することが見込まれること

注意事項

令和5年10月1日以降の認定申請分から、新型コロナウイルス感染症の発生に起因するセーフティネット4号は、資金使途が借換(借換資金に追加の資金を加えることは可)に限定されます。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第5号)業況の悪化している業種(全国的) 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第5号)とは(中小企業庁外部リンク)

 

対象者(企業認定基準)

中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による指定業種を行っており、以下のいずれかの要件を満たす中小企業者

(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比5パーセント以上減少していること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入れ価格が20パーセント以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていないこと。

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第6号)取引金融機関の破綻

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第6号)とは(中小企業庁外部リンク)

破綻金融機関と金融取引を行っていたことにより、適正かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第7号)金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整 

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第7号)とは(中小企業庁外部リンク)

金融機関の支店の削減等による経営の相当程度の合理化により、当該金融機関に対する取引依存度が10%以上で、当該金融機関からの直近の借入残高が前年同期比マイナス10%以上で、金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少している中小企業者

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第8号)金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

経営安定関連保証(セーフティネット保証)(第8号)とは(中小企業庁外部リンク)

金融機関からの直近の総借入残高が前年同期比で減少し、適切な事業再生計画を作成し、RCCに対する債務について返済条件の変更を受けている中小企業者

記入上の注意

  • 「減少率」は、小数点第2位以下を切り捨てて記載してください。
  • 様式の「前年等」とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前を指します。(例:前々年同期)
    様式に「前年」と記載がある場合は、必ず前年同期との比較になります。

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 商工観光係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)