下限面積(別段面積)のお知らせ

 

 農地法第3条の許可を受け、耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、取得後において原則50a(下限面積)以上の耕作面積を確保することが必要です。(農地法第3条第2項第5号)
「農地法等の一部を改正する法律」が平成21年12月15日に施行され、一定条件を満たす区域については、下限面積とは別に別段の面積を県知事が定めていましたが、改正農地法(平成21年法律第57号改定)により、県知事に代わり、農業委員会が新たに定めることになりました。
 これに伴い、玉川村農業委員会では、下限面積(別段の面積)を西部地区(泉地区)は10a、東部地区(須釜地区)は10aと決定していますので、お知らせいたします。

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