農地利用状況調査のための私有地立ち入りのご協力について
農業委員会
更新日:2024年10月18日
農業委員会では、農地法第30条に基づき年に1回10月~11月頃にかけて玉川村全域の農地を目視確認しております。
それに伴い、公道等から農地の判断がつかない場合、農業委員等及び農地利用最適化推進委員が私有地に立ち入る場合がございますが、法に基づいた調査のため、土地所有者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
農地法第30条
農業委員会は、農林水産省令で定めるところにより、毎年一回、その区域内にある農地の利用の状況についての調査(以下「利用状況調査」という。)を行わなければならない。