保育施設等利用開始後の手続きについて

 

◎支給認定証の記載内容や保育を必要とする事由等に変更があった場合は、必ず、変更の申請(届出)をしてください。

※必要な手続きを行わない場合、認定が無効となりますので、ご注意ください。

 

※支給認定の変更は、玉川村教育委員会において申請書類及び必要書類を受理後、原則、翌月の初日からとなります。

 

◎支給認定を受けた方には、毎年認定要件の確認のために「現況届」を提出いただきます。

 

◎保育の必要な事由を満たさなくなった場合や村外に転出された場合等は、利用施設の退所手続き及び支給認定の取消しの手続きが必要となります。

このページに関するお問い合わせ先

教育委員会 幼稚園・保育所・認定こども園

〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷10
0247-57-4633