令和7年度玉川村移住定住促進補助事業のお知らせ
更新日:2026年1月23日
※※注意事項※※
本補助金は、対象住宅(新築住宅又は中古住宅)の所在地に住民登録をしてから1年以内に申請をする必要があります。
住民登録から1年を過ぎると申請ができなくなりますので、特に2025年3月までに住民登録を完了している方は、申請期限にご注意ください。
本村への移住者の増加及び若年層世帯の定住を促進するため、住宅取得を奨励し、人口増加を図り人々が集う豊かで活力あるまちづくりのため、新築住宅を取得した方、また中古住宅を取得した方に補助金を交付します。
なお、補助金の申請に関するお問合せは企画政策課地域創生係(電話:0247-57-4628)にご相談ください。
対象となる住宅の取得日から1年以内に申請をする必要があります。
年度途中であっても、予算の都合等により申請受付を締め切ることがありますので、該当される方はお早めに申請手続きをお願いいたします。
移住者向け
移住者とは
転入の日前3年において本村に住所を有していなかった方で、
本村に定住しようとする方となります。
移住者新築住宅取得補助事業
・ 対象者 : 令和8(2026)年3月31日までの間に新築住宅を取得した方。
・ 補助率 : 基本額 30万円 移住者加算額 20万円
子育て加算額 ※15歳未満の子に限る
第1子:10万円 第2子以降:20万円
・ 要 件 : 次の①から⑦の要件をすべて満たしていること
① 申請者が世帯責任者であり、かつ対象住宅の所有者であること
② 申請者が移住者であること
③ 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと
④ 同居の世帯員全員が住宅の所在地に住民登録していること
⑤ 同居の世帯員全員に市町村民税等の滞納がないこと
⑥ 5年以上継続して当該住宅に居住する意思があること
⑦ 過去に同一世帯及び同一区画でこの補助金を受けていないこと
移住者中古住宅取得補助事業
・ 対象者 : 令和8(2026)年3月31日までの間に、中古住宅を取得した方。
※建築後3年を超える建物。
・ 補助率 : 基本額 20万円 移住者加算額 20万円
子育て加算額 ※15歳未満の子に限る
第1子:10万円 第2子以降:20万円
・ 要 件 : 次の①から⑦の要件をすべて満たしていること
① 申請者が世帯責任者であり、かつ対象住宅の所有者であること
② 申請者が移住者であること
③ 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと
④ 同居の世帯員全員が住宅の所在地に住民登録していること
⑤ 同居の世帯員全員に市町村民税等の滞納がないこと
⑥ 5年以上継続して当該住宅に居住する意思があること
⑦ 過去に同一世帯及び同一区画でこの補助金を受けていないこと
定住者向け
定住者とは
移住者以外に、本村に住所を有する方のうち、定住しようとする方になります。
若年層定住促進補助事業
・ 対象者 : 45歳未満の方で、令和8(2026)年3月31日までの間に、新築住宅を取得した方。
・ 補助率 : 基本額 30万円
子育て加算額 ※15歳未満の子に限る
第1子:10万円 第2子以降:20万円
・ 要 件 : 次の①から⑥の要件をすべて満たしていること
① 申請者が世帯責任者であり、かつ対象住宅の所有者であること
② 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと
③ 同居の世帯員全員が住宅の所在地に住民登録していること
④ 同居の世帯員全員に市町村民税等の滞納がないこと
⑤ 5年以上継続して当該住宅に居住する意思があること
⑥ 過去に同一世帯及び同一区画でこの補助金を受けていないこと
【フラット35】地域連携型の利用について
玉川村移住定住促進補助金を受けられる方のうち、一定の要件に該当する場合、住宅金融支援機構の【フラット35】地域連携型が利用できます。
※【フラット35】の借入金利を当初5年間、一定割合引き下げる制度です。詳しくは下記のリンク先をご覧ください。
【フラット35】地域連携型をご利用するためには、事前に玉川村で「【フラット35】地域連携型利用対象証明書」の交付を受ける必要があります。
下記の申請書により、玉川村 企画政策課 地域創生係へ申請してください。