令和7年度玉川村移住定住促進補助事業のお知らせ

本村への移住者の増加及び若年層世帯の定住を促進するため、住宅取得を奨励し、人口増加を図り人々が集う豊かで活力あるまちづくりのため、新築住宅を取得した方、また中古住宅を取得した方に補助金を交付します。

なお、補助金の申請に関するお問合せは企画政策課地域創生係(電話:0247-57-4628)にご相談ください。

対象となる住宅の取得日から1年以内に申請をする必要があります。

年度途中であっても、予算の都合等により申請受付を締め切ることがありますので、該当される方はお早めに申請手続きをお願いいたします。

移住者向け

移住者とは

転入の日前3年において本村に住所を有していなかった方で、

本村に定住しようとする方となります。

移住者新築住宅取得補助事業

・ 対象者 : 令和8(2026)年3月31日までの間に新築住宅を取得した方。

・ 補助率 : 基本額 30万円  移住者加算額 20万円

         子育て加算額  ※15歳未満の子に限る

         第1子:10万円  第2子以降:20万円 

・ 要 件 : 次の①から⑦の要件をすべて満たしていること

        ① 申請者が世帯責任者であり、かつ対象住宅の所有者であること

        ② 申請者が移住者であること

        ③ 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと

        ④ 同居の世帯員全員が住宅の所在地に住民登録していること

        ⑤ 同居の世帯員全員に市町村民税等の滞納がないこと

        ⑥ 5年以上継続して当該住宅に居住する意思があること

        ⑦ 過去に同一世帯及び同一区画でこの補助金を受けていないこと

移住者中古住宅取得補助事業

・ 対象者 : 令和8(2026)年3月31日までの間に、中古住宅を取得した方。

        ※建築後3年を超える建物。

・ 補助率 : 基本額 20万円  移住者加算額 20万円

         子育て加算額  ※15歳未満の子に限る

         第1子:10万円  第2子以降:20万円 

・ 要 件 : 次の①から⑦の要件をすべて満たしていること

        ① 申請者が世帯責任者であり、かつ対象住宅の所有者であること

        ② 申請者が移住者であること

        ③ 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと

        ④ 同居の世帯員全員が住宅の所在地に住民登録していること

        ⑤ 同居の世帯員全員に市町村民税等の滞納がないこと

        ⑥ 5年以上継続して当該住宅に居住する意思があること

        ⑦ 過去に同一世帯及び同一区画でこの補助金を受けていないこと

定住者向け

定住者とは

移住者以外に、本村に住所を有する方のうち、定住しようとする方になります。

若年層定住促進補助事業

・ 対象者 : 45歳未満の方で、令和8(2026)年3月31日までの間に、新築住宅を取得した方。

・ 補助率 : 基本額 30万円

        子育て加算額 ※15歳未満の子に限る

        第1子:10万円  第2子以降:20万円

・ 要 件 : 次の①から⑥の要件をすべて満たしていること

        ① 申請者が世帯責任者であり、かつ対象住宅の所有者であること

        ② 令和6年4月1日以降に対象住宅を取得したこと

        ③ 同居の世帯員全員が住宅の所在地に住民登録していること

        ④ 同居の世帯員全員に市町村民税等の滞納がないこと

        ⑤ 5年以上継続して当該住宅に居住する意思があること

        ⑥ 過去に同一世帯及び同一区画でこの補助金を受けていないこと

 

このページに関するお問い合わせ先

企画政策課 地域創生係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4628