「すがまプラザ住宅エリア村民ファースト販売【区画12】」を再募集します!!
更新日:2025年6月16日
宅地分譲
「すがまプラザ住宅エリアの村民ファースト【区画12】」を再募集します。
分譲地名
すがまプラザ住宅エリア
※販売区画数 5区画
※電柱設置個所は設置予定箇所になります。
区画数・所在地・1区画当たりの面積・分譲価格
分譲地名 |
所在地 南須釜字奥平地内 |
区画番号(上記の図 緑箇所) | 土地分譲面積(㎡) | 土地㎡単価(円) | 土地価格(円) | 建ぺい率 | 容積率 |
すがまプラザ住宅エリア | 108-35 | 12 | 257.98 | 9,000 | 2,321,820 | 60% | 200% |
購入資格者
(1)玉川村に定住する意思があって、自らの宅地を必要としている個人であること。又は、村内に事業所を有する法人であること。
(2)玉川村にゆかりのある方(例:村民、村内に事業所がある法人、村民のご親戚、Uターン者、現在村内事業所等にお勤めの方、村が主催する移住定住相談会等の参加者など)
(3)申込者及び申込者と同居しようとする者が、本村又は住所地の市区町村県民税等を滞納していないこと。法人にあっても同様とする。
分譲条件
(1)個人にあっては、宅地を住宅用地として使用すること。(法人にあっては、従業員宿舎・賃貸集合住宅等として使用することも可能とする。)
(2)宅地の引渡しを受けた日から3年以内に、住宅、又は集合住宅等を建築すること。
(3)個人にあっては、宅地の引渡しを受けた日から3年以内に玉川村に住民登録をして、居住すること。
(4)宅地の引渡しを受けた日から3年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならない。
(5)土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の景観を損なうことのないようにしなければならない。
申込方法
〇宅地分譲申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて「持参」又は「郵送」にて提出すること。
(1)申込者及び申込者と同居しようとする者の住民票の写し(法人にあっては定款等)
(2)申込者及び申込者と同居しようとする者の直近2年間の本村又は住所地の市町村県民税等に係る納税証明書又は非課税証明書。法人にあっても同様とする。
(3)村民であることや玉川村とのゆかりがわかる書類(任意書類)
すがまプラザ村民エリア村民ファースト販売区画宅地分譲要綱 (688.7KB)
申込み場所
・申込みの場所 〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
玉川村役場 企画政策課 宛て
℡0247-57-4628 FAX0247-57-3952
※現地、すがまプラザ交流センターでも受け付けます。
購入者の選定方法
(1)購入資格者にあたるか審査を行い、購入者を決定します。
(2)同一区画に対して申込者が複数ある場合は、(1)の審査を行った後、抽選により購入者を決定します。
宅地エリアの立地特性
〇生活圏 車での所要時間(商業施設、医療施設、通勤・通学など)
・約10分 玉川村役場
・約20分 須賀川市・矢吹町・鏡石町
・約40分 郡山市
〇公共交通
・泉郷駅(JR水郡線)車で約10分
・奥平バス停(石川駅~須賀川駅)徒歩3分
・福島空港 車で5分
お問い合わせ先
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
玉川村役場 企画政策課
℡0247-57-4628 FAX0247-57-3952