すがまプラザ住宅エリアの販売について

宅地分譲

本村への定住を促進し、地域の賑わい及び活性化を図ることを目的に、村が保有する「すがまプラザ住宅エリア」を分譲します。

分譲地名

 すがまプラザ住宅エリア 

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区画数・所在地・1区画当たりの面積・分譲価格等

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申込資格者

(1)宅地を必要としている申込者であること。

(2)申込者及び申込者と同居しようとする者が、本村又は住所地の市町村県民税等を滞納していないこと。法人にあっても同様とする。

(3)申込者及び申込者と同居しようとする者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及び反社会的行動を行う団体の構成員、暴力的不法行為を行う者並びに公序良俗に反する行為を行    う者でないこと。法人にあっても同様とする。

分譲条件

(1)個人にあっては、宅地を住宅用地として使用すること。法人にあっては、従業員宿舎・賃貸集合住宅等として使用することも可能とする。

(2)宅地の引渡しを受けた日から3年以内に建築すること。

(3)個人にあっては、宅地の引渡しを受けた日から3年以内に住民登録をして居住すること。

(4)宅地の引渡し後3年間は、宅地を第三者に貸与し、又は譲渡してはならないこと。

(5)土地の管理及び住宅の建築にあたっては、当該地域の風致・景観を損なうことのないようにしなければならない。

申込方法

 〇宅地分譲申込書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて「持参」又は「郵送」にて提出すること。

(1)申込者及び申込者と同居しようとする者の住民票の写し(法人にあっては定款等)

(2)申込者及び申込者と同居しようとする者の直近2年間の本村又は住所地の市町村県民税等に係る納税証明書又は非課税証明書。法人にあっても同様とする。

すがまプラザ住宅エリア宅地分譲要綱 (171.2KB)

申込み場所

  ・申込みの場所 〒963-6392

          福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9

          玉川村役場 企画政策課 宛て

          ℡0247-57-4628 FAX0247-57-3952

                                    ※現地、すがまプラザ交流センターでも受け付けます。

購入者の選定方法

(1)購入資格者にあたるか審査を行い、購入者を決定します。

(2)申込書及び添付すべき書類がすべて提出され、(1)の審査を終えた順に購入者を決定します。

宅地エリアの立地特性

〇生活圏 車での所要時間(商業施設、医療施設、通勤・通学など)

 ・約10分 玉川村役場 

 ・約20分 須賀川市・矢吹町・鏡石町

 ・約40分 郡山市

〇公共交通

 ・泉郷駅(JR水郡線)車で約10分

 ・奥平バス停(石川駅~須賀川駅)徒歩3分

 ・福島空港 車で5分

すがまプラザ交流センター 位置図

お問い合わせ先

 福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9

 玉川村役場 企画政策課 

 ℡0247-57-4628 FAX0247-57-3952

このページに関するお問い合わせ先

企画政策課 企画調整係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4628