森林の土地の所有者届出制度について
届出・証明証明書産業申請・手続き産業振興課
更新日:2023年6月20日
森林の土地の所有者届出制度について
平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。
届出対象者
売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出の対象になります。(個人、法人は問いません)
相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、対象外となります。
届出対象となる森林
地域森林計画対象の民有林(森林法第5条)
届出期間
土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。
(届出先:産業振興課)
届出書類
・森林の土地の所有者届出書
・登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し
・土地の位置を示した図面
このページに関するお問い合わせ先
産業振興課 地域・農業振興係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)