森林の土地の所有者届出制度について

 

森林の土地の所有者届出制度について

 平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は、市町村長への事後届出が必要となりました。

届出対象者

 売買契約のほか、相続、贈与、法人の合併等により、森林の土地を新たに取得した場合は、面積に関わらず届出の対象になります。(個人、法人は問いません)

 相続の場合は財産分割がされていない場合でも、相続の開始の日から90日以内に法定相続人の共有物として届出をする必要があります。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、対象外となります。

届出対象となる森林

 
 地域森林計画対象の民有林(森林法第5条)

届出期間

 土地の所有者となった日から90日以内に届出をしてください。

 (届出先:産業振興課)

届出書類

 ・森林の土地の所有者届出書

 ・登記事項証明書(写し可)、又は土地売買契約書など権利を取得したことがわかる書類の写し

    ・土地の位置を示した図面

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 地域・農業振興係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)