「火入れ」について
更新日:2024年3月22日
「火入れ」とは、森林又は森林に接している周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地で、その土地にある立木、雑草等を面的に焼却する行為のことをいいます。
「火入れ」を行う場合は、10日前までに事前に許可の申請が必要です。
火入れ許可の対象
火入れ許可ができるのは、次の場合に限ります。
⑴ 造林のための地ごしらえ
⑵ 開墾準備
⑶ 害虫駆除
⑷ 焼畑
⑸ 採草地の改良
火入れに該当しない場合
※廃棄物の焼却は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、原則禁止されています。
ただし、農業や林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(稲わら、刈草等の焼却、燻炭など)や、地域行事(どんと焼き等)については、「火入れ」には該当しないため、許可の申請は不要ですが、条例による「火入れ」に該当しない場合でも、消防署への届出が必要な場合がありますので、最寄りの消防署(石川消防署玉川分署0247-57-4112)へお問合せください。
許可申請の方法
火入れ許可を受けようとする方は、火入れをしようとする10日前までに、火入れ許可申請書に次の書類を添えて玉川村産業振興課まで提出してください。
⑴ 火入れを行おうとする土地及び周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
⑵ 火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理者の承諾書
⑶ 申請者が請負契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負契約書の写し
火入れを行う場合に必ず必要なこと
許可を受けて火入れを行う場合であっても、次に掲げる項目は必ず行っていただくことが必要です。
⑴ あらかじめ必要な防火の設備をすること。
⑵ 火入れをしようとする森林等の周囲1キロメートルの範囲内にある立木等の所有者又は管理者に火入れを行う旨を通知すること。
火入れの中止等
●火入れの許可の期間中であっても、次のような状況となった場合は、火入れを行わないでください。
⑴ 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
⑵ 火災警報が発令された場合
●火入れ中に次のような状況となった場合には、速やかに消火してください。
⑴ 風勢等によって他に延焼するおそれがあると認められる場合
⑵ 強風注意報又は乾燥注意報が発表された場合
⑶ 火災警報が発令された場合
このページに関するお問い合わせ先
産業振興課 農政係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)