森林環境譲与税の使途について
その他産業振興課
更新日:2024年2月16日
森林環境譲与税とは
パリ協定の枠組みの下における国の温室効果ガス削減目標の達成や災害防止などを図るため、市町村が実施する森林整備等に必要な税源を確保するため、令和元年度より森林環境税及び森林環境譲与税が創設されました。
森林環境譲与税の使途
森林環境譲与税は創設された目的を達成するため、使途が限られており、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用とされるほか、それらの事業量増加に備えて基金へ積み立てを行うことができるとされています。
森林環境譲与税の使途
玉川村では「玉川村森林環境譲与税基金条例」を制定し、譲与された森林環境譲与税を基金へ一時積み立てし、森林の整備及びその促進に要する経費の財源に充てていきます。
年度 | 譲与額 | 積立額 | 内容 |
令和元年度 | 1,150,000円 | 1,150,000円 | 基金への積み立て |
令和2年度 | 2,444,000円 | 2,444,000円 | 基金への積み立て |
令和3年度 | 2,450,000円 | 2,450,000円 | 基金への積み立て |
令和4年度 | 4,502,000円 | 4,502,000円 | 基金への積み立て |
合 計 | 10,546,000円 | 10,546,000円 |
R5.3.31現在
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産業振興課 農政係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
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