水田活用の直接支払交付金制度について(5年水張りルール)

水田活用の直接支払交付金制度の見直しについて

農業経営の安定に資するため措置されている経営所得安定対策のうち、水田活用の直接支払交付金の交付を受けている対象農地については、令和8年までに一度も水張りが行われていない場合は、令和9年から当該交付金の交付対象外とされる方針が国から示されていますのでご注意ください。

水張りについて

 ・5年間に一度の水張りについては、水稲作付(主食用米、飼料用米等)を基本とします。

 ・確認については毎年提出していただく「水稲生産実施計画書兼営農計画書」をもって判断します。

 なお、以下のすべてに該当する場合も水張りを行ったとみなします。

  1. 湛水管理(水張り)を1か月以上行うこと。
  2. 連作障害による収量低下が発生していないこと。 

 ※災害復旧に関する事業や基盤整備に関連する事業が実施されている場合は、5年間に一度も水張りが行われていない場合であっても交付対象水田から除外しません。

水稲作付以外で、水張りを行う場合について

  • 水張りを行う場合は、1週間前までに「湛水管理実施報告書」を玉川村農業再生協議会へ提出してください。
  • 水張り開始、水張り終了の写真を各1枚撮影してください。
  • 写真は、1筆ごとに地名地番が分かるように撮影してください。

湛水管理実施報告書(玉川村農業再生協議会) (353.3KB)

【チラシ】5年水張ルールについて(玉川村農業再生協議会) (125.2KB)

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 地域・農業振興係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)