玉川村農業振興地域整備計画

農業振興地域整備計画とは、農業の振興を図ることが必要と認められる地域について、農業の健全な発展を図ることを目的に定められた計画です。玉川村においては、昭和46年12月21日に計画を策定し、農業振興地域の適正な管理に努めています。

 

玉川村農業振興地域整備計画

・玉川村農業振興地域整備計画

・玉川村農業振興地域整備計画基礎資料

 

農用地利用計画(令和7年5月1日現在)

農用地利用計画の変更手続き等により、変更されている場合もあります。農地の分筆、合筆等を行っている場合、農用地区域に含まれる土地であっても掲載されていない可能性があります。また、税手続きや開発規制の証明書として必要な場合は、担当までお問合せください。

・玉川村農用地利用計画

 

土地利用計画附図(令和7年5月1日現在)

・土地利用計画附図

 

農用地利用計画の変更

農業振興地域の整備に関する法律第13条第2項第2号に基づき、農業経営基盤強化促進法による地域計画内の農地について、あらかじめ市町村による地域計画の変更(除外)手続きが必要となりましたので、事前確認をお願いします。

根拠法令:農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年7月1日法律第58号)

農用地利用計画

農業振興地域の中における土地の利用区分であり、将来に向け農業の用に供すべき土地を「農用地区域」として定め、その土地の利用について厳しく制限しています。
また、「農用地区域」は「農用地」「採草放牧地」「混牧林地」「農業用施設用地」等、利用目的により区分されています。

農用地区域からの除外

農用地区域の土地を、その定められた用途以外に利用する場合には、事業計画者からの申出を受けて、村が農用地利用計画の変更をすることとなります。この手続きが一般に「除外」と呼ばれているものです。
農用地区域内にある土地に住宅等の建設等をする場合にも、農用地利用計画変更の届出が必要となります。

農地区分の変更

田、畑等に利用するべき土地に農業用施設を建設する場合には、「農用地」から「農業用施設用地」に用途区分の変更をしなければなりません。
このように、農用地区域内にある土地の用途区分を変更する場合にも、農用地利用計画変更の申出が必要となります。

事前確認

随時、受付となります。
※現在進行形で、別の案件が進行しており県との協議が始まっている場合には、受付できない場合もあります。

変更申出

農用地区域からの除外及び用途変更が必要になった場合には、変更申出書の提出が必要です。
なお、除外に当たっては、次の6項目すべてを満たすことが条件になっています。

1.農業振興地域における農用地区域内の土地を農用地等以外の目的に利用することが必要かつ適当で、農用地区域外の土地をもって代えることが困難であると認められること。

2.当該変更により、農用地区域における農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画の達成に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

3.当該変更により、農用地区域内の農用地の集団化、農作業の効率化、その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないとみとめられること。

4.当該変更により、農用地区域における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

5.当該変更により、農用地区域内の農用地等の保全又は利用上必要な施設に支障を及ぼすおそれがないと認められること。

6.当該変更に係る土地が土地改良事業又はこれに準じる事業の工事が完了した年度の翌年度から起算して8年を経過していること。

変更申出の受付

随時、受付となります。
※現在進行形で、別の案件が進行しており県との協議が始まっている場合には、受付できない場合もあります。

変更決定までに要する期間

重要変更(除外) 約6か月
軽微な変更(用途区分の変更) 約3か月

 

このページに関するお問い合わせ先

産業振興課 農政係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627(農業振興)
0247-57-4629(商工観光)