軽自動車等の異動申告について
更新日:2022年2月1日
軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車等(これらを軽自動車等といいます。)を取得したり廃車したりした場合、また他の人に譲った場合などには申告(届出)が必要ですので、次の手続きを行ってください。
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で軽自動車等を所有している方(割賦販売による購入の場合には使用者)に毎年課税されます。
乗らずに放置している車両や車検切れの車両なども課税されますので、今後、使用する見込みがない場合は、速やかに廃車の手続きをしてください。
また、転居したときには、軽自動車等の住所変更の手続きも忘れずにしましょう。
【手続きする際の注意点】
販売業者等に登録変更の手続きを依頼し、車両を引き渡した、または他の人に車両を譲った場合、廃車や名義変更の手続きが完了していないことがあります。車両を手離した後には、必要な手続きが完了しているか必ず確認してください。
3月31日までに手続きが完了されていない場合は、翌年度も引き続き課税されますのでご注意ください。
車種別の届出場所
車種によって手続きをする場所が異なります。また、必要な書類も異なりますので、それぞれの届出場所にお問い合わせください。
車種 | 届出場所 |
原動機付自転車(総排気量50cc・90cc・125cc以下) |
・玉川村役場住民税務課(3番窓口) TEL:0247-57-4622 ・須釜行政センター TEL:0247-57-2061 |
小型特殊自動車(農耕作業用・その他) | |
ミニカー | |
軽自動車 二輪(総排気量125cc超~250cc以下) |
住所:福島県いわき市内郷綴町舟場1番135 TEL:050-5540-2016 |
二輪 小型自動車(総排気量250cc超) | |
軽自動車 三輪 |
住所:福島県いわき市中部工業団地4番地3 TEL:050-3816-1838 |
軽自動車 四輪 | |
ボート・トレーラー |
【最寄りの代行機関】
住所:福島県石川郡石川町字当町210-2
TEL:0247-26-2653
※代行手数料がかかりますので事前に直接お問合せください。
原動機付自転車・小型特殊自動車の申告
対象車両
・総排気量50cc以下の原動機付自転車
・総排気量90cc以下の原動機付自転車
・総排気量125cc以下の原動機付自転車
・小型特殊自動車(農耕作業用)
例)トラクター、田植機、薬剤散布車、コンバインなど
・小型特殊自動車
例)フォークリフト、タイヤローダ、ショベルローダ、ロードローダなど
※ミニカー(総排気量50cc以下)の登録は、現物の分かる写真・パンフレット等を併せて持参してください。
【小型特殊自動車の規格】
区分 |
長さ (m) |
幅 (m) |
高さ (m) |
最高速度 (km/h) |
総排気量 (cc) |
小型特殊自動車 (農耕作業用) |
- | - | - | 35未満 | - |
上記以外の 小型特殊自動車 |
4.7以下 | 1.7以下 | 2.8以下 | 15以下 | - |
※「小型特殊自動車(農耕作業用)」のうち、最高速度が35km/h以上のものは、大型特殊自動車となります。
※「上記以外の小型特殊自動車」のうち、上記規格の要件を一つでも超えるものは、大型特殊自動車となります。
※大型特殊自動車は、固定資産税(償却資産)の課税対象となりますので、申告が必要です。
手続き方法
区分 | 内容 | 必要なもの |
新規登録 | 販売業者等から購入 |
○新所有者(使用者)の印鑑 ○販売証明書又は自賠責保険証書等※¹ |
他市町村からの転入 |
○新所有者(使用者)の印鑑 ○廃車申告受付書※² |
|
名義変更 | 村内の居住者間の譲渡 |
○新所有者(使用者)の印鑑 ○譲渡証明書※³ ○標識交付証明書※⁴ |
村外の居住者からの譲渡 |
○新所有者(使用者)の印鑑 ○譲渡証明書※³ ○廃車申告受付書※² |
|
相続 |
○新所有者(使用者)の印鑑 ○相続人が確認できる書類(戸籍謄本等) ※同居していた相続人は不要 |
|
廃車 | 廃棄処分、転出、譲渡 |
○所有者(使用者)の印鑑 ○標識交付証明書※⁴ ○ナンバープレート※⁵ |
内容変更 | 登録内容の錯誤修正 |
○所有者(使用者)の印鑑 ○標識交付証明書※⁴ |
ナンバーの変更 |
○所有者(使用者)の印鑑 ○標識交付証明書※⁴ ○ナンバープレート※⁵ |
※1 販売証明書等がない場合は次の車両内容がわかるものを持参ください。
→必須:車種、メーカー名、車体番号、排気量
任意:型式、原動機の型式、認定番号
※2 廃車申告受付書がない場合は、前市町村のナンバープレートと標識交付証明書を持参ください。
※3 譲渡証明書には、旧所有者の住所又は所在地、氏名又は名称、電話番号の記載と押印があるものが必要です。
※4 標識交付証明書がない場合は不要です。
※5 ナンバープレートがない場合は理由によって次の書類が必要です。
→紛失・処分:その経緯がわかる理由書
→盗難:盗難届出受理証明書
(ない場合は盗難届出受理年月日、被害年月日、届出した警察署や交番名、届出の受理番号がわかるもの)
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 賦課徴収係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)