個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について
村税住民税務課
更新日:2022年10月12日
福島県と県内市町村は、県内における個人住民税の特別徴収を推進するため、対象となる事業主の皆様を特別徴収義務者として、平成28年度から一斉指定する取り組みを実施していくこととしました。
個人住民税の特別徴収とは
給与支払者(事業主)が、所得税の源泉徴収と同様に、個人住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月支払う給与から個人住民税(個人市町村民税と個人県民税)を徴収(差引き)し、納入していただく制度です。
個人住民税特別徴収の対象事業主
地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、所得税の源泉徴収を行う給与支払者(事業主)は、原則すべて特別徴収義務者として、個人住民税を特別徴収(毎月徴収)することが義務付けられています。ただし、常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする給与支払者(事業主)は除きます。
個人住民税特別徴収の対象者
地方税法第321条の3及び各市町村の条例の規定により、次の①と②のいずれにも該当する人が対象となります。
①前年中に給与の支払いを受けた人
②当該年度の初日(4月1日)において、給与の支払いを受けている人
納税者の利便性向上
自分で納付する手間がかからず、納付忘れもなくなります。また、年4回に分けて納付する普通徴収よりも、1回当たりの納付額が少ないため、負担が緩和されます。
関係資料
各種関連資料及び届出の様式がダウンロードできます。
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 賦課徴収係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)