野焼きは禁止されています

●●●●●  野焼きは絶対にしないでください! ●●●●●

ここ数年、ごみの焼却に関する苦情が多くなってきています。

「近所の人が毎日のようにごみを燃やしている」「煙が家に入ってきて、小さな子どもがいるので心配だ」「迷惑だが近所なので言いづらく困っている」などなど。
ドラム缶での焼却、穴を掘っての焼却も野焼きと同じで、回りの人に迷惑をかけるだけでなく、焼却の際に高温にならないことから、ダイオキシンを発生させることにもなります。
また、ごみ燃やしによる野火火災も毎年発生していますので、野焼きは絶対にしないでください。

※野焼きは法律により処罰されます。

◎罰則

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第26条)
廃棄物の焼却禁止に違反した場合は、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金に処せられます。

◇家庭から出たごみはどうすればいいのか?

家庭から出るごみは分別して村の指定袋(可燃・不燃ごみ)に入れ、決められた日の朝6時から8時までに所定のごみステーションに排出してください。

◇絶対に燃やしてはいけないのですか?

ドラム缶や壊れた焼却炉、基準に適合しない焼却炉、ブロック囲い、地面への素掘りでの焼却は法律により禁止されていますが、基準に適合した焼却炉(摂氏800℃以上の状態で廃棄物を焼却できるもの等)を使用する場合など、例外的に認められているのは次のとおりです。

◎野焼きの例外

(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条抜粋)

  1. 法律に定められた処理基準に従って行う廃棄物の焼却。
  2. 震災、風水害、火災などその他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却。
    (例 災害時における木くず等の焼却)
  3. 風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却。
    (例 どんど焼等)
  4. 農業・林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却。
    (例 農業者が行う焼畑や畦草など農業・林業・漁業を営むためにやむを得ない焼却)
  5. 落ち葉等のたき火、キャンプファイヤー等その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽妙なもの。

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 環境衛生係

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福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
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