戸籍の届出
戸籍届出書おくやみ手続き住民税務課
更新日:2022年10月13日
届出 種類 |
届出時期 | 届出人 | 届出に必要なもの |
出生 |
生まれた日から 14日以内 |
父または母 | ○届書(出生証明書付き) ○母子健康手帳 ○国民健康保険証(加入している方のみ) |
○出生届書の右半分が出生証明書となっています。 ○児童手当・こども医療費の申請をしてください。 ○第3子以上の場合は、「たまかわっ子誕生祝金」の申請をしてください。 |
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死亡 |
亡くなった日から 7日以内 |
親 族 | ○届書(死亡証明書付き) |
○死亡届書の右半分が死亡証明書となっています。 ○火(埋)荘葬許可証は役場で交付します。 ○葬儀の日時、場所、喪主を教えてください。 ○世帯主が死亡された場合には、新世帯主を教えてください。 ○諸手続きについては、後日通知を送りますので、必要書類をご持参ください。 ○玉川村社会福祉協議会(ふれあいセンター内)への寄付については、玉川村社会福祉協議会へ直接持参してください。 |
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婚姻 | 届出により法的な効力が発生します | 婚姻される二人 | ○届書 ○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方) ○他市町村から転入される方は、前住所地の転出証明書 ○届出に来た方の本人確認書類 |
○婚姻届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○婚姻と同時に引越しをした場合は、住民異動の届出が必要です。 |
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離婚 | 【協議離婚】 届出により法的な効力が発生します |
夫・妻、証人2名の署名が必要 | ○届書 ○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方) ○届出に来た方の本人確認書類 ○国民健康保険証(加入している方のみ) ○裁判離婚の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書 |
【裁判離婚】 から10日以内 |
裁判の申立人 | ||
○未成年者がいる場合は、親権者を定めてください。 ○協議離婚届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○離婚前の氏(婚姻中の氏)をそのまま名のりたい場合は、別な届出『離婚の際に称していた氏を称する届』が必要です。 |
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養子 縁組 |
届出により法的な効力が発生します | 養親・養子、証人2名の署名が必要 | ○届書 ○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方) ○届出に来た方の本人確認書類 ○国民健康保険証(加入している方のみ) |
○養子縁組届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可が必要です。 (ただし、自己または配偶者の子や孫を養子とする場合は、許可を要しません。) |
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養子 離縁 |
【協議離縁】 届出により法的な効力が発生します |
養親・養子、証人2名の署名が必要 | ○届書 ○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方) ○届出に来た方の本人確認書類 ○国民健康保険証(加入している方のみ) ○裁判離縁の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書 |
【裁判離縁】 から10日以内 |
裁判の申立人 | ||
○協議離縁届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。 ○離縁前の氏(縁組中の氏)をそのまま名のりたい場合は、別な届出『離縁の際に称していた氏を称する届』が必要です。 |
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転籍 | 届出により法的な効力が発生します | 筆頭者及び配偶者 | ○届書 ○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方) ○届出に来た方の本人確認書類 |
○転籍届には、戸籍謄本の添付が法定されています。 (ただし、玉川村内での本籍の移転の場合は添付を要しません。) |
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)