戸籍の届出

 
届出
種類
届出時期 届出人 届出に必要なもの
出生

生まれた日から

14日以内

父または母 ○届書(出生証明書付き)
○母子健康手帳
○国民健康保険証(加入している方のみ)
○出生届書の右半分が出生証明書となっています。
○児童手当・こども医療費の申請をしてください。
○第3子以上の場合は、「たまかわっ子誕生祝金」の申請をしてください。
死亡

亡くなった日から

7日以内

親 族 ○届書(死亡証明書付き)
○死亡届書の右半分が死亡証明書となっています。
○火(埋)荘葬許可証は役場で交付します。
○葬儀の日時、場所、喪主を教えてください。
○世帯主が死亡された場合には、新世帯主を教えてください。
○諸手続きについては、後日通知を送りますので、必要書類をご持参ください。
○玉川村社会福祉協議会(ふれあいセンター内)への寄付については、玉川村社会福祉協議会へ直接持参してください。
婚姻 届出により法的な効力が発生します 婚姻される二人 ○届書
○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方)
○他市町村から転入される方は、前住所地の転出証明書
○届出に来た方の本人確認書類
○婚姻届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。
○婚姻と同時に引越しをした場合は、住民異動の届出が必要です。
離婚 【協議離婚】
届出により法的な効力が発生します
夫・妻、証人2名の署名が必要 ○届書
○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方)
○届出に来た方の本人確認書類
○国民健康保険証(加入している方のみ)
○裁判離婚の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書

【裁判離婚】
裁判の確定の日

から10日以内

裁判の申立人
○未成年者がいる場合は、親権者を定めてください。
○協議離婚届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。
○離婚前の氏(婚姻中の氏)をそのまま名のりたい場合は、別な届出『離婚の際に称していた氏を称する届』が必要です。
養子
縁組
届出により法的な効力が発生します 養親・養子、証人2名の署名が必要 ○届書
○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方)
○届出に来た方の本人確認書類
○国民健康保険証(加入している方のみ)
○養子縁組届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。
○養子が未成年のときは、家庭裁判所の許可が必要です。
(ただし、自己または配偶者の子や孫を養子とする場合は、許可を要しません。)
養子
離縁
【協議離縁】
届出により法的な効力が発生します
養親・養子、証人2名の署名が必要 ○届書
○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方)
○届出に来た方の本人確認書類
○国民健康保険証(加入している方のみ)
○裁判離縁の場合は、審判または判決の謄本と確定証明書

【裁判離縁】
裁判の確定の日

から10日以内

裁判の申立人
○協議離縁届には、証人(18歳以上)2名の署名が必要です。
○離縁前の氏(縁組中の氏)をそのまま名のりたい場合は、別な届出『離縁の際に称していた氏を称する届』が必要です。
転籍 届出により法的な効力が発生します 筆頭者及び配偶者 ○届書
○戸籍謄本(玉川村に本籍がない方)
○届出に来た方の本人確認書類
○転籍届には、戸籍謄本の添付が法定されています。
(ただし、玉川村内での本籍の移転の場合は添付を要しません。)

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)