国民年金について

制度のあらまし

 保険料を出し合って、それを財源として年金を支給し、老後の安定を図る制度です。

 20歳以上60歳未満の自営業の人やその家族をはじめ、厚生年金に加入している人、およびその被扶養配偶者までが加入する年金制度です。

あなたの加入する年金

種 類 対 象 に な る 人

第1号

被保険者

自営業・農林漁業者・自由業・学生など

第2号

被保険者

厚生年金保険(船員を含む)の加入者

第3号

被保険者

厚生年金保険(船員を含む)の加入者に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の人
任意加入者(希望して加入する人)

次の①~⑤のすべての条件を満たす人

①日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人

②老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けていない人

③20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の人

④厚生年金保険に加入していない人

⑤日本国籍を有しない人で、在留資格が「特定活動(医療滞在)」や「特定活動(観光等を目的とするロングステイ)」で滞在する人ではない人


上記のほか

・年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人も加入できます。

・外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の人も加入できます。



国民年金保険料について

  保険料は月額16,590円です

 老齢基礎年金を受けるためには、保険料を20歳から60歳までの40年間、年齢・性別・所得に関係なく定額(定額保険料 令和4年度月額16,590円)で納めることになっています。保険料をあらかじめ6ヶ月分、1年分などを前納した場合や、口座振替をした場合には保険料が割引かれます。国民年金の保険料は全額、税金(所得税及び住民税)の社会保険料控除の対象となります。

保険料の前納を口座振替にすると、割引額が増えます

 令和4年度(4月から翌年3月)の保険料を一括して前納すると

 口座振替では、4,170円

 現金払いでは、3,530円

 の割引となります。ただし、口座振替での前納は、2月末までに年金事務所への登録が必要です。また6ヶ月前納も口座振替が有利です。この場合は、8月末までに年金事務所への登録が必要です。詳しくは年金事務所にお問い合わせください。

保険料の納付方法

第1号被保険者

 国(日本年金機構)から送付される納付書で金融機関等に直接納めます。銀行などの預金口座から自動的に引き落される便利な口座振替制度もあります。

<第2号被保険者、第3号被保険者

 厚生年金保険・共済組合から必要な額だけ拠出金としてまとめて支払われますので、個別に納める必要はありません。

国民年金保険料の免除制度

 所得が少ない、または保険料の納付が困難な場合には、申請をして、前年の所得に基づき年金事務所で審査し、承認を受けると保険料の全額または一部の納付が免除されます。

 国民年金保険料申請免除の免除承認期間は、毎年7月から翌年6月までとなっております。

 したがって、翌年度以降も免除(全額免除等)を希望する方は、毎年7月以降に再度申請する必要があります。

 なお、学生納付特例については、毎年4月から翌年3月までとなっておりますので、引き続き学生納付特例を希望する方は、お早めに申請してください。

納付猶予制度

 本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合は、申請により月々の保険料納付が猶予される制度です。

 平成28年6月までは30歳未満が対象。平成28年7月以降は50歳未満まで納付猶予制度の対象となります。

特別障害給付金制度

 国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給されていない障害者の方を対象とした福祉的措置の制度が特別障害給付金です。

 対象者は、平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生。昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった厚生年金保険等に加入していた方の配偶者であって、任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1,2級相当の障害の状態にある方です。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当し、請求された方に限られます。

 給付金の支給は、請求書を送付した翌月からとなります。

関連リンク

 日本年金機構 (nenkin.go.jp)

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)