国民年金の給付について

 

老齢基礎年金

 老齢基礎年金は、保険料を納めた期間(保険料免除期間などを含む)が10年以上で、65歳に達したとき受けられます。

受給資格期間

 国民年金の保険料を納めた期間

 国民年金の保険料の免除を受けた期間

 任意加入できる人が加入しなかった期間など

 昭和36年4月以後の厚生年金保険(船員を含む)の被保険者期間、または共済組合の組合員期間

 これらを合計した期間が10年以上必要です。

老齢基礎年金の年金額(令和4年度時点)

 年金額 777,800円(月額約64,816円)

 老齢基礎年金の受給開始年齢は、65歳ですが、60歳以上65歳未満の間に繰り上げて、減額された年金を受け取ることができます。(生涯この率で支給されますのでご注意下さい。)

障害基礎年金

 障害の原因となった病気やけがの初診日が国民年金加入期間や20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間にあり、障害認定日において障害等級表1級または2級に該当し、かつ、保険料を満たしている場合、支給されます。

障害基礎年金の年金額(令和4年度時点)

 

1級障害 972,250円
2級障害 777,800円

また、障害基礎年金の受給者によって生計が維持されている家庭で、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子(20歳未満)があるときは、次の額が加算されます。

加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 各223,800円
3人目以降(1人につき) 各74,600円

遺族基礎年金

 国民年金の加入中の死亡または、老齢基礎年金を受ける資格期間を満たした人が死亡したとき等に、その人によって生計を維持されていた子のある配偶者、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1級・2級の障害のある場合は20歳に達するまで)支給されます。

遺族基礎年金の年金額(令和4年度時点)

1.子のある配偶者が受け取るとき

  777,800円+子の加算額

2.子が受け取るとき(次の金額を子の数で割った数が、1人あたりの額となります。)

  777,800円+2人目以降の子の加算額

  1人目および2人目以降の子の加算額 各223,800円

  3人目以降の子の加算額 各74,600円

加算対象の子 加算額
1人目・2人目(1人につき) 各223,800円
3人目以降(1人につき) 各74,600円



第1号被保険者独自の給付

付加給付

 月額400円の付加保険料を納めることで、納めた月数×200円で計算した金額が老齢基礎年金に加算されます。

寡婦年金

 老齢基礎年金の資格を満たした夫が年金を受けないで死亡した場合に、10年以上婚姻関係にあった妻に、60歳から65歳までの間年金が支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金の4分の3の額です。

死亡一時金

 3年以上、国民年金の保険料を納めた人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。

 死亡一時金の額は、保険料を納めた月数に応じて120,000円~320,000円です。


関連リンク

 日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 住民係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
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