老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年に変更
更新日:2022年10月14日
老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が、これまでは25年以上必要だったものが10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
年金手続きについて
日本年金機構は、年金受給資格期間の短縮により新たに受給権が発生する方に対して、平成29年2月下旬から年金請求書を順次発送しています。
「短縮」と記載がある黄色の封筒(年金請求書)が届いていて、まだ年金事務所に提出をしていない方は、手続きをお願いします。
手続きの際は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で予約のうえ、年金事務所で手続きをお願いします。
封筒を紛失されている場合でも手続き可能です。
変更時期
平成29年8月1日から
資格期間が10年以上25年未満の方
基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(短縮用)」と年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。
年金請求書(短縮用)が届きましたら、年金事務所または市町村役場で手続きをしてください。
年金の受け取りについて
年金の決定後は、「年金証書・年金決定通知書」が日本年金機構から届きます。
平成29年8月1日時点で資格期間が10年未満の60歳以上の方
10年の資格がない方でも、下記の制度を活用することで年金を受け取れる可能性があります。
(1) 任意加入制度
(2) 後納制度
(3) 特定期間該当届・特例追納制度
それぞれの制度については、ねんきんダイヤルまたは年金事務所などでご相談ください。
年金資格を確認したい方
ねんきんネットをご活用いただく、またはねんきんダイヤルで予約のうえ、年金事務所にてご相談ください。
ねんきんダイヤル 0570-05-1165(ナビダイヤル)
「050」で始まる電話でおかけになる場合は 03-6700-1165(一般電話)
受付時間は、月曜日 午前8時30分から午後7時
火曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分
第2土曜日 午前9時30分から午後4時
年金記録の再確認のお願い
持ち主のわからない年金記録について、いまだ持ち主を確認できない記録が残っています。その中に、ご自身の記録があった場合は資格期間になる可能性があります。
旧姓や読み間違えられるお名前の読み方、本来とは異なる生年月日・お名前で届出された可能性がある方は、ねんきんダイヤル(0570-05-1165)で予約のうえ、その生年月日やお名前などを年金事務所の職員にご相談ください。
支給開始年齢になる方
支給開始年齢になる3ヵ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所および年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」と年金の請求手続きのご案内を日本年金機構からご本人あてに送付します。届くまでお待ちください。
年金請求書の受付は、支給開始年齢になってからです。支給開始年齢になったら、年金請求書を提出してください。
関連リンク
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 住民係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)