農耕作業用トレーラに対する軽自動車税(種別割)の課税について

 道路運送車両法施行規則の改正により、農耕トラクターでけん引する農耕作業用トレーラ(けん引式農作業機械)が、その構造要件や保安基準などの一定の要件を満たす場合に限り、公道走行が可能となりました。

 これに伴い、これまで償却資産として固定資産税の課税対象であった農耕作業用トレーラは、軽自動車税(種別割)の課税対象となりました。該当する車両を取得又は所有している方(法人)は、すみやかに軽自動車税(種別割)の申告手続きを行い、標識番号(ナンバープレート)の交付を受けてください。

 その際、償却資産との二重申告にならないようご注意ください。

 

農耕作業用トレーラとは

 農耕トラクターのみにけん引され、農地における肥料・薬剤等散布、耕うん、収穫等の農耕作業や農業機械等の運搬作業を行うために必要な構造を有する被けん引自動車です。

 例)

  ・マニュアスプレッダ(堆肥散布機)

  ・スプレーヤ(薬剤散布機)

  ・ロールベーラー(集草機)       等

 

農耕作業用トレーラの区分

 小型特殊自動車及び大型特殊自動車の該当要件は以下のとおりです。

 大型特殊自動車については、引き続き固定資産税(償却資産)の課税対象です。

農耕トラクターの種別

(けん引車)

けん引時の

最高速度

農耕作業用トレーラの

種別(被けん引車)

農耕作業用トレーラの

課税区分

小型特殊自動車

(乗用装置があるもの)

時速35km未満 小型特殊自動車 軽自動車税(種別割)

大型特殊自動車

(乗用装置があるもの)

時速35km以上 大型特殊自動車 固定資産税(償却資産)

 

関連リンク

・国土交通省HP

 トレーラタイプの農作業機をけん引した農耕トラクタの公道走行を可能にします

・農林水産省HP

 作業機付きトラクターの公道走行について

 農作業機を装着・けん引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック