軽自動車税(種別割)

 

 軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で原動機付自転車、軽四輪車、小型特殊自動車等を所有している方に毎年課税される税金です。

 普通自動車と異なり、軽自動車税(種別割)は税額の月割り制度はありませんので、4月2日以降に廃車や名義変更をしても、その年度分の税金を納めることになります。

原動機付自転車・軽二輪・二輪小型・小型特殊自動車等

車  種 年 税 額
原動機付自転車 50㏄以下 2,000円
50㏄超え90㏄以下 2,000円
90㏄超え125㏄以下 2,400円
ミニカー(50㏄以下) 3,700円
軽自動車二輪車(125㏄超え250㏄以下) 3,600円
二輪の小型自動車(250㏄を超えるもの) 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他のもの 5,900円
被けん引車 ボートトレーラー等 3,600円

 

 

軽自動車(四輪以上及び三輪)

 最初の新規検査※を受けた日により適用税率が異なります。

※今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車(新車)を、新たに使用するときに受ける検査です。なお、検査年月は自動車検査証の「初度検査年月」で確認できます。

 

  年 税 額

車  種

(旧税率)

平成27年3月31日までに登録した車両

(標準税率)

平成27年4月1日以後に登録した車両

(重課税率)

最初の新規検査から13年経過した車両

四輪以上

(660㏄以下)

乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
営業用 5,500円 6,900円 8,200円
貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
営業用 3,000円 3,800円 4,500円
三輪(660㏄以下) 3,100円 3,900円 4,600円

 

 

重課税率 

 最初の新規検査から13年を経過した三輪以上の軽自動車に対しては、概ね標準税率の20%の重課税率が適用されます。

 ただし、電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び被けん引車は、重課税率適用の対象外です。

 

(参考)重課税率 適用年度早見表.pdf

 

 

軽課税率(グリーン化特例)

 令和3年4月1日から令和5年3月31日までに初めて新規登録した軽四輪等で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた車両について、新規登録の翌年度分の軽自動車税(種別割)を軽減します。

 令和4年度税制改正により、軽四輪車等のグリーン化特例(軽課)について、適用期限が2年間延長されますが、対象車が乗用(営業用)を除き、電気自動車等に限定されます。

 

・初度検査年月が令和3年4月1日から令和4年3月31日までの対象車→令和4年度分に限り軽減

・初度検査年月が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの対象車→令和5年度分に限り軽減

 

対 象 ・ 要 件 等 特例措置の内容

電気自動車

天然ガス自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

概ね75%減税

ガソリン車・

ハイブリッド車※

排 ガ ス 性 能

燃 費 性 能

 

平成17年排ガス規制

NOx75%低減

又は

平成30年排ガス規制

NOx50%低減

令和2年度燃費基準達成

+令和12年度燃費基準90%以上達成

概ね50%減税

令和2年度燃費基準達成

+令和12年度燃費基準70%以上達成

概ね25%減税

 

※ガソリン車・ハイブリッド車については、車種区分が「乗用(営業用)」の車両に限ります。 

 

納税

 

 

 役場より5月上旬に納税通知書を郵送しますので、5月25日までに納付して下さい。
※5月25日が土曜日、日曜日、祝日等である場合、その休日明けの日が納期限となります。

 

・納付後の領収書は、継続検査(車検)を受ける際に必要ですので、大切に保管してください。

・口座振替を選択されている方は、納税通知書に記載されている納期限日に登録口座から振替えさせていただきます。

・口座振替の方の車検用の納税証明書は、6月上旬に郵送いたしますが、それまでに納税証明書が必要な場合は、役場住民税務課で交付申請してください。

※なお、口座引落が完了されているかの確認が必要になる場合がありますので、通帳を記帳してお持ちください。

 

減免制度

 公益のため直接専用すると認めるものや、身体障がい者及び精神障がい者の方が所有する軽自動車等について、一定の要件に該当する場合については、申請により軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

 この減免を受けようとする時は、申請期限の日までに納税通知書と軽自動車税減免申請書に必要な書類等を添えて、役場住民税務課3番窓口まで申請してください。

※県で取り扱う自動車税(種別割)の減免を受けている方は、軽自動車税(種別割)の減免は受けられませんのでご注意ください。

 

【添付書類】

・(障がい者本人の)障がい者手帳

・(主に運転される方の)運転免許証

・(該当車両の)車検証

※公益減免、構造減免は添付書類が異なりますので、詳しくは役場住民税務課までお問い合わせください。

 

【申請期限】

 納税通知書が届いてから納期限の7日前まで

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 賦課徴収係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)