固定資産税
村税住民税務課
更新日:2017年11月18日
固定資産税
固定資産税は、1月1日現在、村内に土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
税額の計算
「課税標準額×税率(1.4%)=税額」となります。
固定資産税の免税点
土地、家屋、償却資産のそれぞれについて税額算出の基礎となる価額の合計額が土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円未満の場合は、課税されません。
新築住宅に対する固定資産税の減額
新築された住宅で住居部分が50㎡以上280㎡以下の家屋について120㎡までを地方税法附則第15条の6の規定により新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間に限り固定資産税の2分の1の額が軽減されます。
※建替え等により家屋を取り壊した場合は、お手数ですが家屋調査済証を持参し、税務課固定資産係までお届けください。
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 固定資産税係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)