住民税

 

村県民税の概要

村民税は、県民税とあわせて住民税と呼ばれ、村民の皆さんが居住している地域の費用を能力に応じて広く分担しあうという性格をもっています。
村民税には、個人の負担する個人村民税と会社などの負担する法人村民税とがあり、それぞれ、均等の税額によって納めていただく均等割と所得に応じて納めていただく所得割(法人の場合は法人税割)とからなります。

〈納税義務者〉

納税義務者 納めるべき税額
均等割 所得割

村内に住所がある人

村内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある人

村内に住所があるかどうか、また、事務所などがあるかどうかは、1月1日(賦課期日)現在の状況で判断します。

〈課税されない人〉

●均等割も所得割もかからない人

(ア)生活保護法による生活扶助を受けている人
(イ)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進および永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による生活支援給付を受けている者
(ウ)障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
(エ)前年中の合計所得金額が「28万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族の数)+16万8千円」以下の人
※注 16万8千円の加算は控除対象配偶者または扶養親族のいる人だけです。

●所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が「35万円×(本人(1)+控除対象配偶者(1)+扶養親族の数)+32万円」以下の人
※注 32万円の加算は控除対象配偶者または扶養親族のいる人だけです。

税額
次の①と②の合算額があなたの1年間の税額です。

①均等割...村民の皆さんに広く均等に負担していただくもので、定額です。

村民税3,500円 県民税2,500円

※注 東日本大震災を踏まえ、地方自治体が緊急に実施する防災・減災事業の財源を確保するため、平成26年度から平成35年度までの10年間均等割額がそれぞれ500円引き上げられました。

②所得割...前年中の所得の額に応じて負担していただくもので、一般に下記の計算式で算出します。

課税標準額(所得金額-所得控除額)×税率10%-(調整控除、配当控除などの税額控除)
※注 国から地方への税源移譲に伴い、平成19年度分から10%(村6%、県4%)の比例税率となっています。

 

〈用語の説明〉

課税標準額

□課税の基となる額です。

所得金額(収入-必要経費等)-所得控除額

 

所得金額

前年の1年間の収入から必要経費(給与や公的年金の場合は、所定の計算方法による額)を差し引いたものです。
給与収入では最低65万円、公的年金収入では最低70万円(65歳以上の場合は120万円)を必要経費として引くこと(控除)ができます。

所得控除額

納税義務者に配偶者や扶養親族があるかなど、それぞれの生活の実情に応じて所得金額から一定金額の控除を行うもの。
(配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除など)

税額の算出手順

所得金額の計算 収入金額-必要経費等=所得金額
課税標準額の計算 所得金額-所得控除額=課税標準額
所得割額の計算 課税標準額×税率-税額控除額=所得割額
個人村民税額の計算 所得割額+均等割額=個人村民税額

(注)個人県民税額についても同様の計算を行います。

 

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 賦課徴収係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)