村税を滞納したときは

税金を納期限までに納めないことを滞納といいます。

滞納になると、納税者間の公平な税負担のため、延滞金の加算や滞納処分などの措置がとられます。

延滞金

 延滞金は、納期限の翌日から納付の日まで以下の①、②の延滞金率で加算され、滞納となった税額と合わせて納めていただくことになります。ただし、延滞金は税額が2,000円未満の場合は加算されません(税額は1,000円未満を切り捨てて計算します)。 また、計算した結果、延滞金の額が1,000円未満となった場合も延滞金は加算されません(算出した延滞金の額の100円未満は切り捨てます)。

 

【延滞金の割合】

 
期間 ①納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間 ②納期限の翌日から1か月を経過した日以後の期間
~平成11年12月31日まで 年7.3%

年14.6%

平成12年1月1日から平成13年12月31日まで 年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から平成18年12月31日まで 年4.1% 年14.6%
平成19年1月1日から平成19年12月31日まで 年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から平成20年12月31日まで 年4.7% 年14.6%
平成21年1月1日から平成21年12月31日まで 年4.5% 年14.6%

平成22年1月1日から平成25年12月31日まで

年4.3% 年14.6%
平成26年1月1日から平成26年12月31日まで 年2.9% 年9.2%
平成27年1月1日から平成28年12月31日まで 年2.8% 年9.1%
平成29年1月1日から平成29年12月31日まで 年2.7% 年9.0%
平成30年1月1日から令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%
令和3年1月1日から令和3年12月31日まで

年2.5%

年8.8%
令和4年1月1日から令和5年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

 

◎平成12年1月1日~平成25年12月31日まで

 ①の期間・・・特例基準割合(ただし、7.3%以上の場合は7.3%)

※平成12年1月1日~平成25年12月31日までの特例基準割合は、各年の前年の11月30日を経過するときにおける日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められた商業手形の基準割引率に4%を加算した割合となります。

◎平成26年1月1日~令和2年12月31日まで

 ①の期間・・・特例基準割合+1%(ただし、7.3%以上の場合は7.3%)

 ②の期間・・・特例基準割合+7.3%(ただし、①の延滞金率が7.3%の場合は14.6%)

※平成26年1月1日~令和2年12月31日までの特例基準割合は、銀行が新たに行った短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となります。

◎令和3年1月1日以降

 ①の期間・・・延滞金特例基準割合+1%(ただし、7.3%以上の場合は7.3%)

 ②の期間・・・延滞金特例基準割合+7.3%(ただし、①の延滞金率が7.3%の場合は14.6%)

※延滞金特例基準割合は、銀行が新たに行った短期貸出約定平均金利をもとに、各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合となります。

 

滞納処分について

 村税が滞納となった場合、督促状を発送し、文書や電話による催告を行い納税を促します。 それでもなお納税されない場合は、地方税法にもとづき、預金・給与などの調査や自宅・事務所等を捜索のうえ、差押を行い、強制的に滞納村税へ充当することがあります。

 

納期限内の納税にご協力ください

 督促状や催告書などで滞納に気づいたら至急納付をお願いします。

 納付が困難な場合は、住民税務課窓口で納税相談を随時受け付けております。そのまま放置せず、早めに来庁のうえ、ご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

住民税務課 賦課徴収係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)