村県民税の申告と納税
その他住民税務課
更新日:2018年3月13日
申告について
その年の1月1日現在で、村内に住所がある方は申告が必要です。
ただし、給与収入のみで年末調整が済んでいる方や、所得税の確定申告書を提出する方などは、村県民税の申告は不要です。
なお、その場合は、会社や年金支払者から村に提出された給与支払報告書、公的年金等支払報告書、所得税の確定申告書などに基づき、村県民税額を計算します。
納税の方法
村県民税を納めていただくには、次の方法があります。
納税通知書で納付する (普通徴収) |
勤務先の給与から差し引いて納付する (給与所得にかかる村県民税の特別徴収) |
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事業所得者などの村県民税については、村が送付する納税通知書によって、税額を年4回に分けて納めていただきます。 | 給与所得者の村県民税については、勤務先(この場合、「特別徴収義務者」といいます。)が、税額を6月から翌年の5月までの年12回に分け、毎月の給与支払の際に、納税者の給与から差し引き、納税者に代わって納めていただきます。 |
納期限 6月・8月・11月・翌年1月の25日 | 納期限 徴収した月の翌月10日 |
平成21年10月~ 公的年金から差し引いて納付する(公的年金等にかかる村・県民税の特別徴収) |
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その年の4月1日現在、年齢が65歳以上の公的年金受給者で、厚生年金、共済年金、企業年金などの公的年金等にかかる村県民税の納税義務がある人が特別徴収の対象となります。公的年金からの特別徴収の対象となる場合は、村県民税を年金支給日に公的年金から差し引くこととなります。 ※あくまでも公的年金等にかかる村県民税のみが対象となります。 ※以前から国民年金のみを受給しているなど、村県民税がかかっていない人は、公的年金からの特別徴収には該当しません。 |
(注)納期限が土・日曜日等にあたる場合は、翌開庁日となります。
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 賦課徴収係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)