未登記家屋を取り壊した場合や所有者を変更した場合について
村税住民税務課
更新日:2024年11月20日
未登記家屋を取り壊した場合
登記されていない家屋の全部または一部を取り壊した場合は、「家屋滅失届」を住民税務課へ提出してください。
※登記してある家屋の場合は、所管の法務局で滅失登記をしてください。
現地確認について
住民税務課の職員が「家屋滅失届」を基に現地を確認します。
現地を確認後、当該家屋を翌年度分の課税台帳から削除します。
【注意】
- 年の途中で滅失の届出があった場合でも、年間の税額は変わりません。地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者へ課税されます。
- 翌年度からの固定資産税の評価額や税額に影響しますので、早めに届出をお願いします。
未登記家屋の所有者を変更した場合
登記されていない家屋の所有者を変更した場合、「未登記家屋所有者変更届」を住民税務課へ提出してください。
※登記してある家屋の場合は、所管の法務局で所有権移転登記の申請をしてください。
【注意】
- 年の途中で所有者変更の届出があった場合でも、その年度の納税義務者は変わりません。
- 地方税法の規定により1月1日現在課税台帳へ登録されている所有者に課税されます。
提出先
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9番地
住民税務課固定資産税係
(役場本庁1階「税務3」窓口)
様式
このページに関するお問い合わせ先
住民税務課 固定資産税係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4624(住民)
0247-57-4622(税務)