介護保険 申請からサービス利用まで

 

介護保険制度は、被保険者自ら介護サービスを選択する制度ですので、介護サービスが必要となった場合は、保険者である村に申し出る必要があります。申請からサービス利用までの手続きは次のとおりです。

(1)申請

 日常生活において、介護や支援が必要となった場合は、村へ要介護認定を申請します。申請は利用者本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
 申請書には、主治医の氏名、医療機関などを記入します。主治医がいない場合は窓口にご相談ください。

(2)認定調査 (訪問調査)
 認定調査員が申請者の家庭等を訪問して、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査を行います。
(主治医意見書)
 利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患などについての記載を受けます。
(3)審査・判定  訪問調査の結果や、主治医の意見書の一部からコンピューター判定(一次判定)を行います。
 次に、一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家が審査して要介護状態区分が決められます。(二次判定)
(4)結果の通知  通知は申請から原則30日以内に届きます。
 「認定結果通知書」と「介護保険被保険者証」が届きますので、記載されている内容を確認してください。また、平成27年8月から介護保険認定者に利用者負担の割合(1割または2割)が記載された「介護保険負担割合証」も発行されています。
(5)サービス利用

 要介護度に応じて、利用できるサービスや介護保険で認められる月々の利用限度額が違います。
 要介護1~5と認定された方は、介護サービスを利用できます。
 要支援1・2と認定された方は、介護予防サービスを利用できます。

認定の有効期間は新規の場合は原則6カ月、更新認定の場合は原則12カ月です。
要介護・要支援認定は、有効期限満了前に更新手続きが必要です。更新の申請は、要介護認定の有効期間満了日の60日前から受け付けます。

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 介護保険係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024