こども医療費助成事業について

 

 玉川村に住民登録があり、社会保険や国民健康保険等に加入している、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象となります。

助成を受けるには登録手続きが必要です。

助成の範囲

■保険診療の一部負担金 (保険証を提示して受診した際に病院の窓口で支払う2割・3割部分)

■入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)

保険適用外のものは助成対象外です。

(例)健康診断、予防接種、選定医療、薬の容器代、診断書や紹介状などの文書料、入院時の差額ベッド代など。

申請場所

健康福祉課(4番窓口)

必要な書類

■対象となる児童の健康保険証

■申請者(保護者)名義の預金通帳

■印章

【転入されてきた方】

■申請者および配偶者の所得金額、課税状況等の確認のため、所得の確認できるもの(所得証明書)

助成の方法

社会保険に加入の方(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)

  現物給付(窓口負担無し) 償還払い(窓口負担有り)

 

対 象

                                     全国の医療機関等

(国民健康保険組合の場合は、石川郡内・須賀川市内のみ)

・県外の医療機関等で受診した場合

・受給資格者証を提示しなかった場合

・現物給付を実施していない医療機関等で受診した場合

・補装具、治療用めがねを作った場合等

助成

方法

医療機関等で「保険証」と「こども医療費受給資格者証」を提示

医療機関等で一旦全額(2・3割分)負担し、医療機関の証明を受けた「こども医療費助成申請書」(黄色の用紙)を、診療した月の翌月以降に窓口に提出

玉川村国民健康保険に加入の方

  現物給付(窓口負担無し) 償還払い(窓口負担有り)

 

対 象

                                      県内の医療機関等

・県外の医療機関等で受診した場合

・入院時の食事代等

助成

方法

医療機関等で「保険証」を提示

医療機関等で一旦全額(2・3割分)負担し、医療機関の証明を受けた「こども医療費助成申請書」(黄色の用紙)を、診療した月の翌月以降に窓口に提出

 

手続きが必要な場合

次のようなときは、健康福祉課(4番窓口)で手続きしてください。

 
≪手続きが必要な場合≫ ≪必要になるもの≫

加入保険が変わったとき

(例)国民健康保険⇒社会保険

変更後のこどもの保険証

保険の扶養者が変わったとき

(例)父の扶養⇒母の扶養

新しい保険の扶養者の方での登録手続きが必要になります。
振込金融機関を変更したい 保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード
住所や氏名が変わったとき こども医療費受給資格者証
受給資格者証を紛失したとき

こどもの保険証

村外へ転出するとき こども医療費受給資格者証

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024