こども医療費助成事業について
更新日:2019年10月9日
玉川村に住民登録があり、社会保険や国民健康保険等に加入している、0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さんが対象となります。
※助成を受けるには登録手続きが必要です。
助成の範囲
■保険診療の一部負担金 (保険証を提示して受診した際に病院の窓口で支払う2割・3割部分)
■入院時食事療養費の標準負担額(入院時の食事代)
※保険適用外のものは助成対象外です。
(例)健康診断、予防接種、選定医療、薬の容器代、診断書や紹介状などの文書料、入院時の差額ベッド代など。
申請場所
健康福祉課(4番窓口)
必要な書類
■対象となる児童の健康保険証
■申請者(保護者)名義の預金通帳
■印章
【転入されてきた方】
■申請者および配偶者の所得金額、課税状況等の確認のため、所得の確認できるもの(所得証明書)
助成の方法
社会保険に加入の方(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、国民健康保険組合など)
現物給付(窓口負担無し) | 償還払い(窓口負担有り) | |
対 象 |
全国の医療機関等 (国民健康保険組合の場合は、石川郡内・須賀川市内のみ) |
・県外の医療機関等で受診した場合 ・受給資格者証を提示しなかった場合 ・現物給付を実施していない医療機関等で受診した場合 ・補装具、治療用めがねを作った場合等 |
助成 方法 |
医療機関等で「保険証」と「こども医療費受給資格者証」を提示 |
医療機関等で一旦全額(2・3割分)負担し、医療機関の証明を受けた「こども医療費助成申請書」(黄色の用紙)を、診療した月の翌月以降に窓口に提出 |
玉川村国民健康保険に加入の方
現物給付(窓口負担無し) | 償還払い(窓口負担有り) | |
対 象 |
県内の医療機関等 |
・県外の医療機関等で受診した場合 ・入院時の食事代等 |
助成 方法 |
医療機関等で「保険証」を提示 |
医療機関等で一旦全額(2・3割分)負担し、医療機関の証明を受けた「こども医療費助成申請書」(黄色の用紙)を、診療した月の翌月以降に窓口に提出 |
手続きが必要な場合
次のようなときは、健康福祉課(4番窓口)で手続きしてください。
≪手続きが必要な場合≫ | ≪必要になるもの≫ |
加入保険が変わったとき (例)国民健康保険⇒社会保険 |
変更後のこどもの保険証 |
保険の扶養者が変わったとき (例)父の扶養⇒母の扶養 |
新しい保険の扶養者の方での登録手続きが必要になります。 |
振込金融機関を変更したい | 保険の扶養者名義の預金通帳又はキャッシュカード |
住所や氏名が変わったとき | こども医療費受給資格者証 |
受給資格者証を紛失したとき |
こどもの保険証 |
村外へ転出するとき | こども医療費受給資格者証 |
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 社会福祉係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024