児童手当について

 

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

申請者

 日本国内に住所を有し、0歳から高校第3学年修了前(18歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。また、手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。

 申請者は主たる生計者(収入が多い方)の方となり、支給開始の期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からとなります。

支給額

  3歳未満 3歳以上高校生修了前 大学生年代
第1子・第2子 15,000円 10,000円 子のカウントのみ(支給なし)
第3子以降 30,000円 30,000円  

第3子以降のカウント方法

大学生年代の子から、年齢順に数え、高校生年代以下の子が3人目以降となれば多子加算が適用されます。

大学生年代とは

18歳到達後の最初の3月31日以降から22歳到達後の最初の3月31日までの間にある子をいいます。

※大学生年代の子については、児童手当の受給者が当該子に対し生活費等を経済的に負担し、養育している場合にのみ人数に含みます。自立をして生活を営んでいる等の場合は対象外になります。

支給月

 毎年偶数月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)にそれぞれの前月分までの2か月分を支給します。

 支給日は各月の8日になります。(8日が土・日・祝日にあたる場合はその直前の平日に支給されます)

申請場所

 健康福祉課(4番窓口)

申請に必要な書類

■申請者と配偶者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード

■申請者名義の預金通帳

■印章

【児童と別居されている方】

■児童が村外に住んでいる場合は、児童のいる世帯の世帯全員の住民票と児童の個人番号がわかるもの

(個人番号の記載のある住民票、マイナンバーカード等)

受給されている方

 毎年6月以降の児童手当を続けて受給するには、現況届の提出が必要な場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

また、次の場合は手続きが必要となります。

■住所や氏名が変わった場合

■登録している口座を解約 または 氏名変更した場合

■生計中心者(所得の多い人)が変わった場合   

■受給者 または 児童が亡くなった場合   

■公務員になった場合   

■児童が施設に入所した または 施設から退所した場合

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024