児童手当について

 

 児童手当は、児童を養育している方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的にしています。

申請者

 日本国内に住所を有し、0歳から中学校第3学年修了前(15歳の年度末)までの児童を養育している人に支給されます。また、手当を受給するには、認定請求の手続きが必要です。

 申請者は主たる生計者(収入が多い方)の方となり、支給開始の期間は、原則として請求の手続きをした翌月分からとなります。

※直近の所得が、所得上限限度額を超過している方は、支給停止となります。

支給額

  3歳未満 3歳以上小学校修了前 中学生 所得制限の方
第1子・第2子 15,000円 10,000円 10,000円 5,000円
第3子以降 15,000円 15,000円 10,000円 5,000円

 

支給月

 毎年6月・10月・2月にそれぞれの前月分までの4か月分を支給します。

 支給日は各月の8日になります。(8日が土・日・祝日にあたる場合はその直前の平日に支給されます)

所得制限限度額

扶養親族等の数 所得制限限度額
0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人

736万円

 

 

 

 

 

 

 

※扶養人数が一人増えるごとに所得額制限限度額に38万円が加算されます。

※所得制限が適用されるのは、申請者(主たる生計者)の所得です。

申請場所

 健康福祉課(4番窓口)

申請に必要な書類

■申請者と配偶者の個人番号通知カードまたは個人番号カード

■申請者名義の預金通帳

■印章

【児童と別居されている方】

■児童が村外に住んでいる場合は、児童のいる世帯の世帯全員の住民票と児童の個人番号がわかるもの

(個人番号の記載のある住民票、個人番号カード等)

受給されている方

 毎年6月以降の児童手当を続けて受給するには、現況届の提出が必要な場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

また、次の場合は手続きが必要となります。

■住所や氏名が変わった場合

■登録している口座を解約 または 氏名変更した場合

■生計中心者(所得の多い人)が変わった場合   

■受給者 または 児童が亡くなった場合   

■公務員になった場合   

■児童が施設に入所した または 施設から退所した場合

このページに関するお問い合わせ先

健康福祉課 社会福祉係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024