令和6年12月2日からマイナ保険証へ移行します
更新日:2024年11月1日
1. 現行の保険証の新規発行終了について
令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと。)での受診を基本とする仕組みへ移行し、国民健康保険被保険者証(兼高齢受給者証)や後期高齢者医療被保険者証(以下「従来の保険証」といいます。)が、新たに発行されることはありません。
12月2日時点でお手元にある従来の保険証は、有効期限(※1・2)まで使用(※3)できます。
※1 国民健康保険被保険者証の有効期限は、最長令和7年9月30日
※2 後期高齢者医療被保険者証の有効期限は、最長令和7年7月31日
※3 村外への転出や加入先の保険の変更など、異動がある場合はその異動日まで
マイナ保険証への移行の流れ
・令和6年12月1日まで
被保険者全員に従来の保険証を発行します。
・令和6年12月2日から
マイナ保険証がある人は、マイナ保険証での受診が基本となります。
なお、お手元にある従来の保険証は有効期限まで使用できます。
有効期限切れなどの理由で従来の保険証が使用できなくなった場合は、マイナ保険証の保有状況に応じて、それぞれ以下のものを発行します。
マイナ保険証の保有状況 | 国民健康保険 | 後期高齢者医療制度 |
マイナ保険証がない人 | 資格確認書(※1) | 資格確認書(※1)(※3) |
マイナ保険証がある人 | 資格情報のお知らせ(※2) |
※1医療機関等の受診時は、資格確認書を提示してください。
※2マイナ保険証がある人には、被保険者資格が確認できるよう、新規資格取得時等に資格情報のお知らせを発行する予定です。
マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
なお、資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することはできません。
※3後期高齢者医療制度においては、令和7年8月の定期更新までの間はマイナ保険証の保有状況にかかわらず資格確認書を発行します。
12月2日以降の医療機関の受診方法
12月2日以降は、以下の方法で医療機関を受診することができます。
マイナ保険証がある人 | マイナ保険証がない人 | |
受診方法 | ・マイナ保険証 ・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書(後期高齢者医療制度の人のみ) |
・従来の保険証(有効期限までに限る) ・資格確認書 |
※マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
2. 保険証廃止後の予定について
マイナ保険証を保有していない方には、「資格確認書」が交付されます
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、保険証の発行元から資格確認書が交付されますので、引き続き保険診療を受けることができます。
※詳しくは、保険証の発行元にお問合せください。
※国では令和6年12月2日以降、最大1年間、現行の保険証が使用可能な方には、その間は、資格確認書を交付しない運用を想定しています。
---<資格確認書とは>---
・マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の加入する健康保険を確認するためのものです
・氏名・生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます
・資格確認書は、原則、本人の申請に基づき保険証の発行元が速やかに交付します(ただし、当分の間、申請なしで交付されます)
・資格確認書の有効期間は、5年以内で、保険証の発行元が設定することなっています
・資格確認書の有効期間が終了した際は更新されます
---<申請なしで資格確認書が交付される方>---
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを取得しているが健康保険証の利用登録をしていない方
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した方(利用登録の解除申請は、令和6年10月頃から、保険証の発行元が受け付ける予定です)
・マイナンバーカードの電子証明書の更新を失念した方
・マイナンバーカードを返納した方
「資格情報のお知らせ」の交付について
・マイナ保険証の保有者がご自身の資格情報等を簡易に把握できるよう、自身の資格情報(記号・番号等)が記載された「資格情報のお知らせ」を交付します。
・医療機関等によっては、マイナ保険証を使用できない場合があります。その場合は、マイナ保険証と資格情報のお知らせを医療機関等に提示することで、受診が可能となります。
(注意) 資格情報のお知らせだけでは医療機関等を受診することができません。医療機関等を受診する際はマイナ保険証をご利用ください。
よくある質問
(注意) 令和6年12月2日の健康保険証廃止以降の対応等については、本ページの更新時点において玉川村国民健康保険が予定しているものであり、今後の国の動向等により内容が変更になる場合があります。
Q 12月2日以降はどのように医療機関等を受診すればよいですか。
A マイナ保険証で受診することができます。
マイナ保険証をお持ちでない人は、資格確認書で受診することができます。なお、お手元にある従来の保険証でも有効期限までは受診可能です。
※マイナ保険証の読み取りができないなど資格の確認ができないときは、マイナポータルの資格情報画面や資格情報のお知らせをマイナ保険証とあわせて提示することで受診いただけます。
Q マイナ保険証を持っていないのですが、資格確認書はどうしたら発行してもらえますか。
A マイナ保険証がない人には、従来の保険証の有効期限が切れる前に、申請によらず村から資格確認書を発行します。
Q 12月2日以降に保険証を紛失した場合は、どうなりますか。
A マイナ保険証がある人は、マイナ保険証で受診してください。
マイナ保険証がない人には、資格確認書を発行するため、健康福祉課または須釜行政センターへ届け出てください。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 国民健康保険係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024