「資格確認書」「資格情報のお知らせ」を交付します
更新日:2024年12月3日
「資格確認書」とは
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録(申し込み)をしていない人などの被保険者資格を確認するためのものです。保険証の代わりとして交付されます。
● 氏名、被保険者記号・番号、有効期限などが記載されています。
● 有効期限が終了する際は更新されます。
● 有効期間は、各保険者が設定します。
保険証の代わりに「資格確認書」で保険医療を受けることができます
医療機関の窓口で「資格確認書」を提示すれば、これまでどおり一定の窓口負担で医療を受けることができます。
交付する人
〇 マイナ保険証を持っていない人
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナンバーカードを持っているが、保険証として利用するための登録(申し込み)をしていない人 など
〇 マイナ保険証を持っているが、要介護高齢者、障がい者などでマイナ保険証で受診が難しい人(申請により交付)
交付するとき
〇 12月2日以降、新規に資格を取得したときなど
〇 お持ちの保険証の有効期限が過ぎるとき(有効期限前に交付します)
※ 本村の交付している国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和7年9月30日までです。令和7年9月中に交付予定しております。
「資格情報のお知らせ」とは
マイナンバーカードを保険証として利用するための登録(申し込み)をした人へ資格情報のお知らせするものです。
● 氏名、被保険者記号・番号などが記載されています。
医療機関でマイナ保険証が利用できないときは「資格情報のお知らせ」をマイナ保険証と一緒に提示してください
マイナ保険証と「資格情報のお知らせ」を一緒に提示すれば、これまでどおり一定の窓口負担で医療を受けることができます。また、「資格情報のお知らせ」の代わりに、スマートフォンでマイナポータルの「健康保険証」の情報の画面を出し、マイナ保険証と一緒に提示しても医療を受けられます。
交付する人
〇 マイナ保険証を持っている人
交付するとき
〇 12月2日以降、新規に資格を取得したときなど
〇 70歳以上の人で、負担割合が変更になったとき
※ 本村の交付している国民健康保険被保険者証の有効期限は、令和7年9月30日までです。令和7年9月中に交付予定しております。
よくあるQ&A
Q 資格確認書・資格情報のお知らせの交付には、申請が必要ですか?
A ご本人の申請によらず資格確認書または資格情報のお知らせを交付します。12月2日以降に保険証の有効期限を迎える人には、有効期限までに資格確認書または資格情報のお知らせを郵送します。
Q マイナ保険証を利用していれば、国民健康保険・後期高齢者医療(75歳未満で加入する人)の加入・脱退手続きは不要ですか?
A マイナ保険証を利用していても、加入・脱退手続きは必要です。
このページに関するお問い合わせ先
健康福祉課 国民健康保険係
〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4623
(保健センター)
〒963-6312
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷16-1
0247-37-1024