生活道路における自動車の法定速度引き下げについて(令和8年9月1日より)

令和8年9月1日付で道路交通法施行令が改正されることにより、生活道路(※)における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。

※「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

広報啓発ポスター (455.2KB)

広報啓発リーフレット (2.0MB)

 

 

法定速度に変更がない道路(引き続き60km/h)の種別

(1)道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路

(2)道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路(中央分離帯が有る道路)

(3)高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの

(4)自動車専用道路

※道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

ドライバーの皆様へ

最高速度規制は、交通の安全と円滑を図り、ドライバー、同乗者、歩行者、自転車の方々を守るために実施しているものです。
決められた速度の範囲内であっても、道路状況や天候等に応じて、安全な速度で運転するよう心掛けてください。

 

その他

 ご不明な点については、以下のホームページを参照いただくか、警察署へお尋ねください。

 ●【警察庁】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!(外部サイト)

 【福島県警察】令和8年9月1日から生活道路の法定速度が引き下げられます!(PDF)

 

このページに関するお問い合わせ先

総務課 防災安全係

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-3101(代表)
0247-57-4621(直通)