農地改良行為について
農業委員会
更新日:2020年9月1日
以下の要件をすべて満たすものは、農地改良行為として農地転用には該当しませんが、農地改良行為(農地嵩上げ)として、農業委員会へ届出が必要です。
・農地耕作者が自ら施工する農地改良行為であること。(建設工事残土により行われる場合は転用許可が必要です。)
・盛土を行う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。
・施工期間が3ヶ月以内であること。
・施工面積が1,000㎡以内であること。
・原則造成高が1m以下であること。
・農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、砕石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。
申請書様式
必要書類
届出書、図面、その他必要な書類(各1部)