農地改良行為について

 

 以下の要件をすべて満たすものは、農地改良行為として農地転用には該当しませんが、農地改良行為(農地嵩上げ)として、農業委員会へ届出が必要です。

・農地耕作者が自ら施工する農地改良行為であること。(建設工事残土により行われる場合は転用許可が必要です。)

・盛土を行う場合は、耕作に適した良質土のみを使用すること。

・施工期間が3ヶ月以内であること。

・施工面積が1,000㎡以内であること。

・原則造成高が1m以下であること。

・農地改良行為が廃棄物の処理及び清掃に関する法律、砕石法、砂利採取法等の他法令の対象とするものでないこと。

申請書様式

 農地嵩上げ届出書(Excelファイル/11㎅)

必要書類

 届出書、図面、その他必要な書類(各1部)


このページに関するお問い合わせ先

農業委員会 

〒963-6392
福島県石川郡玉川村大字小高字中畷9
0247-57-4627