農地法第3条、4条、5条の手続きについて
農業委員会
更新日:2024年4月16日
農地転用許可(農用地区域外の転用:30a以下)について、平成31年4月より福島県から玉川村へ一部権限が移譲されました。
※申請書の受付締切日は、月末まで
農地法第3条、第4条、第5条などの申請書の受付締切日は、月末17時までです。(月末が土・日・祝日などの場合は、その前平日)
農地の売買・貸し借りには許可が必要(農地法第3条)
農地を農地として売買、貸し借り、交換するときは、農業委員会(又は福島県知事)の許可が必要です。
申請書様式
必要書類
申請書、土地登記簿謄本、その他必要な書類(各1部)
農地の転用には許可が必要(農地法第4条及び第5条)
農地の転用とは、農地を住宅等の建物敷地、駐車場、資材置場、山林などの用途にすることです。
農地の所有者自らが転用を行う場合は農地法第4条の許可を、農地を持っていない人などが転用目的に農地を買ったり借りたりする場合は農地法第5条の許可が必要です。
※無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。
申請様式
必要書類
申請書、事業計画書、転用候補地一覧表、土地登記簿謄本、位置図、案内図、公図、土地利用計画図、その他必要な書類(各1部)
※福島県知事が許可権者となる場合は、各2部提出となります。